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借金を返済しないで何年? か過ぎれば時効成立で、返さなくてもいいが途中で、 1円...
知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12210545027

借金を返済しないで何年?

hum********さん

2019/7/1501:24:50

借金を返済しないで何年?

か過ぎれば時効成立で、返さなくてもいいが途中で、
1円でも返せば、時効はそこからになるとテレビで見ました。

そういう知識があって返済しないかは不明ですが、
借金を3年近く返済しない相手に対し、レストランなどで、相手と交渉したとき、仮に飲食代が二人で5,000円だった時、少しおごれと言って、いくらか余計に出させることで返金したことにすることはできますか?
例4,000円+1000円で、割り勘なら2,500円ずつだが、こちらが1,000円しか払わないため、相手から1,500円返してもらったとする。これで、1,500円を返却してもらったとして時効はこの日から。
または、こちらが、全額おごって、相手からマイナス2,500円を返してもらったとする。
0円だと賃借にはならないが、マイナス借金という考えはできますか?
以前の借金とあわせ+2,500円で、時効開始は、おごったその日から。とはなりますか?

これに相手が同意するのが条件になるか、あるいは、ひっかけてそうすることは、不法行為になってしまいますか?
悪いのは、返済しない相手だが、ひっかけていいとはならないですか?

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dic********さん

2019/7/1506:51:03

借金は借金、食事代は食事代で別の話なので食事代を多く出させたからと言って、それで相手が債務を承認したことにはならないし、時効も停止しません。

時効が停止するのは裁判上の請求があった場合など、条件があります。

ただし、民事の時効は刑事事件の時効のように時間経過で自動的に成立はしません。

ベストアンサー以外の回答

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iso********さん

2019/7/1511:02:46

あなたは時効の中断の認識が間違っています。1円でも払ったらもそうですが借金を払う意志を相手が認めた場合も時効の中断となります。その場合は録音や書面で第三者に証明できなければいけませんけどね。一円でも貰った場合も同じです。
質問の場合は多く出させた分を借金の返済、いわゆる相殺で相手が認めたのであれば時効の中断となるはずです。
この場合は騙して時効の中断としても何ら法律違反ではないので問題ないでしょう。
やりかたとしては手持ちが1000円しかないからこの前貸したお金があるからそれの相殺分として1500円払ってくれと言えば良いでしょう。これで借金があることと返済する意志があることが認定されるはずです。おごってくれは借金返済を認めた要件としては難しいと思いますよ。

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mid********さん

2019/7/1510:18:00

法律のこと詳しいわけではないのですが口を出してごめんなさい、一つだけ気になったものですから。

例4000円+1000円とありますが、これはあなたが1000円の物を食べて相手が4000円の物を食べたという意味ですか?
もしそうであれば、あなたは1000円しか出さないのは当たり前の話だと思うんですけど、なぜそれが相手の1500円分の借金の返済になると思うのですか?

お互い2500円ずつ払ったとしたら、あなたは相手に1500円贈与(貸しとくね、うん、わかった、等のやり取りがあれば借金)したことになるのではないですか??

違ってたらごめんなさい。
これが逆で、あなたが4000円分食べたのなら、あなたの疑問はわかります。
ただその場合でも、「これで1500円は返済したことにしよう」というお互いの同意がないと、時効の中断は難しいのではないでしょうか?←ここは素人考えなので、違うかもしれません。


まず、基本的に、そんな変な支払い方法はやめて、お互い自分が食べた分を払うようにしましょうよ。レジで別会計でも前精算でも後精算でもそんなことはどっちでもいいですが、親しき仲にも礼儀ありです。
きちんとしておかないから後々トラブルの原因になるのですよ。

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amv********さん

2019/7/1509:55:43

そもそも金銭貸借の事実を証明しろよ。
ラインでもいいから相手に借金している自覚がある証拠を作れ。

giv********さん

2019/7/1504:32:29

時効と言っても、手続きさえすれば、ずっと延長できますよ。

ですので、わざわざ、そんな面倒なことをしなくても、
手続きをして、延長すればいいだけです。

何にもしなかった場合のために、時効があるだけで、
手続きさえすれば、延々と延長できます。

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zxd********さん

2019/7/1503:55:11

口約束でも契約は成立しますが、書面(契約書、借用書)がなければ争えないのが実態です。

もちろん故意に相手に損害を与えれば違法です。場合によっては訴えられます。

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