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借金の督促状について教えてください。旦那の借金が発覚しました。借りた金額は20...
2013/10/1013:55:02
借金の督促状について教えてください。旦那の借金が発覚しました。借りた金額は20万円でしたが、利子と遅延金でプラス30万円の記載があります。このたび、「今後の弁済に関するご提案」という封書が届きました。
その封書は、「一括払いなら14万円・分割払いなら20万円を月々返済してください。」という内容でした。私自身借金をしたことがなくよくわからないのですが、この場合、14万円を振り込めば、利子や遅延金を払わなくてもよいということなのでしょうか?一番は借金を踏み倒そうとしていた旦那が悪いのですが、利子を含めての50万円は厳しいので、14万円を返して借金がなくなるのであれば返したいと思います。はじめての投稿でわからないことだらけなのですが、ぜひお力をお貸しください。よろしくお願いします。
補足回答ありがとうございます。補足させていただくと、借りたのは6年前で、ここ(レイク?)には一度も返済していないようなのです。6年もたっていれば利息と遅延金含めてそれぐらいになるのかと思っておりました。
出会う前のことなので全然把握しておりませんでした。この質問は、活躍中のチエリアン・専門家に回答をリクエストしました。
ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2013/10/1022:17:53
どういう契約でどこから借りたのか分かりませんが、もしかしたらその契約は違法かもしれません。
借金の額が20万円(10万円以上100万円以下)なら、金利は年率最大18%までです。(利息制限法第1項第2号)
また、利息の約束をしていなければ利息を支払う義務はありませんし、利率だけを決めていない場合は年利5%になります。(民法第404条 )
さらに、遅延損害金も年利の1.46倍までしかできません。(利息制限法第4条)
ちなみに、年利109.5%(閏年は109.8%)(貸金業者は、年利20%)以上の利息を受け取る契約をしたり受け取ったりした場合は、刑事罰の対象です。(出資法第5条)
―補足です―
貸金業者(会社)から借りていて、もしもここ5年の間に支払うと伝えたり、一部でも支払ったり、裁判などに訴えられたり(時効が中断)していなければ、借金は時効により支払う必要はなくなります。(ただし、相手に伝える=時効の援用をする必要があります。)(商法第522条、民法第145条~)
もしも個人なら、時効の期間は10年です。(民法第167条第1項)
詳しいことは弁護士などの専門家に相談した方がいいと思います。
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