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インターネット内で公開された「借金」や「借金相談」についての情報を自動に取得して表示しています。

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200達成!

民事再生法には例外的な債権回収方法がある

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2020-12-11 09:59:19 [NO:823] 138

民事再生法による民事再生手続きが開始されると、債権者は債務者から、自由な弁済は受けられなくなってしまいます。
民事再生手続きがまだ始まる前においても、民事再生の申し立てがあると、裁判所は弁済禁止の保全処分命令を出すので、結局、弁済は受けられません。


しかし、そうなると取引先をいくらでも持っている大企業ならともかく、民事再生手続きを受けた企業が主たる取引先とする中小企業などでは、連鎖倒産の危険性が出てくる場合もあります。
この点に関しては、債権回収につき例外が設けられています。



URL:https://regulations-qa.com/minjisaisei/20131112-1/

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450達成!

プロミスに過払い金請求はできる?気になる請求の条件や返還率は?

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2020-12-10 09:59:07 [NO:822] 129

「どうすれば、プロミスに過払い金請求ができるんだろう?」

「過払い金請求したら、どのくらいお金が戻ってくるの?」

2007年12月18日以前にプロミスから借入をしていた人などには、過払い金が発生している可能性があります。

プロミスをはじめとする消費者金融、クレジットカード会社の貸付には、過払い金が発生した時期がありました。

しかし、その請求には複雑な計算や交渉など、専門知識が欠かせません。

ここでは、プロミスの過払い金請求について、請求までの流れや専門家への依頼のメリットなどを、詳しく解説していきます。



URL:https://mitsubagroup.co.jp/saimu-kaiketsu/6859.html

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200達成!

闇金に手を出した「ギャンブル依存」の夫、裏切られた「妻たち」の冷酷な午後

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2020-12-09 09:30:47 [NO:821] 157

借金を抱える夫に疲れ果て、離婚を検討している女性たちがいます。弁護士ドットコムにも「ギャンブルで200万円の借金を作った夫と離婚したい」という相談が寄せられています。

相談者の夫は結婚前にも同じように借金を作ったそうです。「もう2度としない」という言葉を信じて結婚しましたが、結婚後わずか1年でその約束は破られました。子どもが生まれたばかりですが、「嘘をついて自分を守ろうとする夫に、家族としての意味もわからない。限界です」と、離婚を考えています。

別の相談者は、結婚14年目で夫の借金が発覚。「ずっとだまされ続けていたと思うと、離婚したくなりました」といいます。「子どもは3人、借金は総額350万円ほど。使ったのはパチンコ。返せなくなり、闇金に手を出したことで発覚しました」。



URL:https://news.nicovideo.jp/watch/nw8593561

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350達成!

祖父の借金を孫が払う義務はあるのか

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2020-12-08 09:35:39 [NO:820] 163

父方の祖父の借金が判明しました。
賃貸マンションの未払い、光熱費等の延滞が判明し孫である私達に連絡が来ました。

私達兄弟の父親(祖父の息子)は「放っておけ!」と私達に怒鳴りますが、その間にも祖父から私達兄弟に「保証会社から脅されている。助けてくれ」と電話がきます。
父(祖父の息子)にも兄弟がいますが電話をしても留守番を使われ連絡がつかない状態です。

賃貸の管理会社は祖父の知り合いらしく、マンションの保証人も勝手に祖父が孫の長男の名前を記入していました。しかも名前も間違っておりました。
管理会社から金額130万を持ってきて出ていけと言われていますが、とてもじゃありませんが兄弟親かき集めても足りません。



URL:https://www.bengo4.com/c_1/c_1798/c_1045/b_977309/

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300達成!

後継者不在で廃業…会社を解散・清算するときの税務の基本

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2020-12-07 10:33:53 [NO:819] 140

日本政策金融公庫によれば、60歳以上の経営者のうち50%超が将来的な廃業を予定しているといわれています。事業を廃止する場合や、子会社を整理する目的で法人を消滅させるには、解散、清算という手続きを踏む必要があります。今回は会社を解散、清算した際の税務の取り扱いについて解説します。


【会社の「解散から清算まで」の流れ】

■事業年度の考え方

法人を消滅させる場合、「解散」と「清算」という二段階を踏むことになります。法人を解散した場合、期首から解散の日までの期間をみなし事業年度として、その時点で事業年度が区切れます。ここで解散事業年度として、一度申告が必要となります([図表1]みなし事業年度①)。



その後、残った資産、債務を整理する期間があり、株主に分配すべき財産を確定させます。この財産のことを残余財産といいます。残余財産が確定するまでに1年以上を要する場合は、解散の日の翌日から1年毎に申告が必要となります([図表1]みなし事業年度②)。



残余財産が確定すると、残余財産の確定日までの期間がみなし事業年度となり、これが最終事業年度となり、最後の申告が必要となります([図表1]みなし事業年度③)。



URL:https://gentosha-go.com/articles/-/30582

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200達成!

誰もが一生に数回は金持ちになるチャンスが来る/経済評論家・上念司

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2020-12-04 09:27:09 [NO:818]