受任通知後、3カ月後の自己破産手続きは出来ますか?

公開日: 相談日:2021年05月16日
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【相談の背景】
現在個人事業主として、理容室の店舗をしています。
1200万円の借金があり、自己破産をしたいのですが、家とお店が近い為、大家さんやお客様、近所の人にばれないように、退去してからと考えています。遅いと9月頃の自己破産になるかもしれないのですが、それまでの支払いが持ちません。
そのまま退去するとスケルトン戻しが必要なため、引き継ぎを探しています。
早く見つかれば退去出来ますが、最悪9月末迄は退去出来ません。
今、退去出来ないのは、スケルトン戻しの費用がないのと、大家にばれたくないと言う理由ですが、早く支払いを止めたいと言うのもあります。
あと、店舗に関しては連帯保証人が父のため自己破産で退去となると、残り4カ月の家賃とスケルトン戻し費用の支払いが保証人に行きますよね。

今弁護士さんに自己破産を相談し、支払いを止めてもらい、手続きは退去してから、なども出来るのでしょうか?

何か他に方法もあれば、アドバイス頂きたいです。
宜しくお願いします。

【質問1】
弁護士さんへ相談後、受任通知を出してもらい、3カ月程度、後の店舗退去後に自己破産手続きと言う流れは可能ですか?

【質問2】
早くに支払いを止めて、3カ月後位に自己破産を進める方法などはありますか?
何か方法、アドバイスあれば教えて頂きたいです。

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この投稿は、2021年05月時点の情報です。
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