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破産手続きは裁判所に出廷が必要?自己破産の手続きの流れと出廷時に気を付けたいこと

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 破産手続きは裁判所に出廷が必要かがわかる
  • 破産手続きの種類や流れを理解できる
  • 裁判所に出廷するときに気を付けることがわかる

破産手続きを検討している人が不安に思うポイントのひとつが「裁判所に出廷は必要だろうか」という点でしょう。

破産手続きは弁護士に任せることもできます。

では、仮に弁護士に破産手続きを任せた場合でも、破産を申し立てる本人が裁判所に足を運ばなければならないのでしょうか。

この記事では破産手続きの際の出廷の要否について解説します。

破産手続きの種類や破産手続きの流れ、裁判所に出廷する際に注意することなど、破産手続きの基本的なポイントについても説明します。

自己破産の手続きには2種類ある

自己破産の手続きには2つの種類があります。

ひとつは「管財事件」で、もうひとつは「同時廃止」です。

自己破産手続きを、管財事件と同時廃止のどちらで行うかによって手続きが変わってきます。

自己破産手続き「管財事件」とは

管財事件とは、破産管財人が選任される手続きのことで、自己破産手続きは管財事件が基本になっています。

破産管財人は自己破産手続きの資産換金などの事務を処理する存在であり、同時に自己破産手続きを監督する存在でもあります。

自己破産手続きは債務者救済の制度であると同時に、債権者に経済的打撃を与える制度でもあります。

債権者としては、貸したお金は返してもらうのが基本です。

それなのに、裁判所で債務者が自己破産手続きをすることによって、返してもらえたはずのお金を返してもらえなくなるのです。

そのため、自己破産手続きの際は破産管財人が債務者の資産状況を厳しく確認し、それぞれの負債の原因などもしっかりと調査をします。

債権者に経済的な打撃を与えるからこそ、破産管財人が監督するのです。

「破産管財人が選任されて自己破産手続きの事務を行い監督する」

これが自己破産の中でも管財事件と呼ばれる種類になります。

自己破産手続き「同時廃止」とは

自己破産手続きのもうひとつの種類が同時廃止です。

申立てと同時に廃止する破産手続きのため、同時廃止と呼ばれます。

同時廃止の場合は、破産手続きの申立てと同時に破産手続きが廃止するため、破産管財人は選任されません

同時廃止は破産管財人が選任されないため、管財事件より手続き期間が短く、費用負担も軽減できるという特徴があります。

同時廃止になるケースとは、自己破産手続きに支払う費用が明らかにない場合や、免責不許可事由がない場合などです。

反対に資産を持っている可能性がある場合や、資産調査が不十分だと判断された場合、免責不許可事由が疑われる場合は管財事件になる可能性があります。

管財事件の手続きの流れ

自己破産手続きが管財事件の場合、どのような流れで手続きを進めるのでしょうか。

管財事件の破産手続きについて順を追って説明します。

弁護士へ自己破産手続きの相談をする

自己破産は法的な知識や実務経験を要する手続きのため、自己破産手続きを行うときは基本的に弁護士に相談や依頼をします。

管財手続きになる場合でも、まずは弁護士に相談することが基本になります。

弁護士への自己破産手続きの相談では、自己破産したい旨や債務の状況、債権者の情報、資産情報などを伝えます。

そのうえで自己破産手続きに必要になる準備や疑問点、不安なことなどをに相談しておきましょう。

弁護士が債権者に受任通知を送付する

弁護士に自己破産手続きを依頼すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知とは「債務者から自己破産手続きを依頼された」「自分(弁護士)が自己破産手続きを担当する」と債権者に知らせるための通知です。

弁護士の受任通知を債権者に送ることで、以降は債務関係の窓口が弁護士になります。

また、受任通知を送付することで債権者からの取り立ても停止します。

弁護士と債務者で破産手続きの準備と申立て

破産手続きを裁判所に申し立てるためには書類が必要です。

弁護士と相談のうえで破産手続きの申立てに必要な書類を準備します。

自己破産手続きの申し立てに必要な書類の準備ができたら、管轄の裁判所に自己破産手続きの申立てを行うという流れです。

破産手続きの開始決定と破産管財人の選任

自己破産手続きの申立てが適正に行われると、裁判所は破産手続きの開始決定をします。

ここからが実際の自己破産手続きのスタートです。

管財事件では破産手続きに破産管財人が関与するため、破産管財人の選任も行います。

破産管財人に選任されるのは基本的に弁護士です。

破産管財人が選任されると、債務者宛の郵便物は破産管財人が受け取ります。

財産隠しなどをしていないか破産管財人がチェックするためです。

チェックした後に債務者に渡されるという流れになります。

破産手続きの中で免責審尋期日が開かれることがあります。

どのタイミングで開かれるかは裁判所の裁量次第で、中には開かれない裁判所もあります。

免責審尋期日があった場合は、自己破産を申し立てた債務者は裁判所に足を運ぶ必要があります。

破産管財人による財産調査や資産の換金

裁判所に選任された破産管財人が債務者の財産調査や資産の換金を行います。

たとえば債務者が不動産を有している場合は、任意売却などの方法を使って換金し、動産や在庫などがある場合は、買い取り業者に依頼して換金するという流れです。

債務者が債権を有していた場合は破産管財人が債権の回収なども行い、可能な限り債権者に返済する資金を捻出するとになります。

裁判所で債権者集会を行う

債権者集会とは債権者に破産管財人などが状況を報告する集まりのことで、裁判所で行われます。

債権者集会には債務者(自己破産手続きの申立て者)や弁護士なども出席します。

債権者集会には、実際はあまり債権者の参加はありません。

債権者への報告は書面でも行うため、裁判所へと実際に足を運ばなくても自己破産手続きの状況を把握できるからです。

債権者への配当と破産手続きの終了

最後に行うのは債権者への配当です。

破産管財人が換金や回収を行った資産を債権者に配当する手続きです。

配当が終了すると自己破産手続きも終了となります。

配当にはふたつのパターンが考えられます。

ひとつは債権者に通常通り配当を行うパターンで、もうひとつは配当しようにも資産がなく配当できないパターンです。

通常通り債権者に配当を行うパターンでは、法律に則って債権者に配当を行った後に自己破産手続きが終了となります。

資産がなく債権者に配当できない場合は、裁判所が廃止決定により自己破産手続きを終わらせます。

後者の配当できないパターンを異時廃止と呼びます。

管財事件の申立てから破産手続き終了までの期間

自己破産手続きを管財事件で行うときに、申立てから手続き終了までに要する期間の目安は半年ほどです。

ただし、これはあくまで申立てから破産手続き終了までの目安期間でしかありません。

自己破産手続きには準備も必要なので、半年の目安期間に加えて準備期間も必要ですから、準備期間を加えた場合の期間的な目安は1年ほどになります。

なお、債権者や債務の額が多い場合などは、さらに手続き期間を要する可能性があるため注意してください。

同時廃止の手続きの流れ

次に同時廃止の自己破産手続きの流れを説明します。

基本的な流れは管財事件と同じですが、同時廃止の場合は破産管財人を選任しないため、管財事件より短期間で自己破産手続きが終了します。

自己破産手続きの流れ自体も管財事件より複雑ではありません。

同時廃止でもまずは弁護士への相談と受任通知の送付

同時廃止で自己破産手続きを進める場合も、まずは弁護士へ相談します

弁護士に自己破産の経緯や債務額、債権の種類などを伝え、自己破産が適切か確認します。

また、この時点で自己破産手続きへの不安や疑問があれば確認しておくようにしましょう。

弁護士に自己破産手続きを依頼したら、管財事件のケースと同様に弁護士が債権者に受任通知を送付します。

受任通知の送付により債務や手続きの窓口が弁護士になります。

また、債権者からの督促もされなくなります。

弁護士と債務者で破産手続きの準備を進める

管財事件のときの同様に、弁護士と債務者で協力して自己破産の手続き準備を進めます。

自己破産手続きの準備が整ったら裁判所に自己破産の申立てを行うという流れも同じです。

自己破産手続きの申立てと同時廃止の決定

自己破産の申立てが適正に行われると、裁判所は自己破産手続きの開始決定をします。

同時廃止の場合は自己破産手続きの開始と共に廃止の決定もあります。

破産管財人は選任されません。

同時廃止の決定があると、裁判所は債権者の意見を聞く期間を設けます。

自己破産に異議のある債権者がいるかもしれないからです。

さらに、自己破産手続きの情報が官報に掲載されることになります。

特に債権者からの意見などがなければ、同時廃止の決定から2カ月ほどで自己破産手続きは終了となります。

同時廃止は債権者集会がありません。

そのため、債務者が裁判所に足を運ぶ機会が1度もない可能性があります。

なお、同時廃止でも手続きの中で免責審尋期日が開かれるケースがあり、その場合は裁判所に足を運ぶ必要があります。

同時廃止の申立てから破産手続き終了までの期間

同時廃止で自己破産手続きを進める場合の、自己破産手続き終了までの期間の目安は4カ月ほどです。

ただし、この期間には自己破産手続きの準備期間は含まれていません。

準備期間は債務者によりますので、準備が長引けばそれだけ同時廃止の自己破産手続き終了まで長い期間を要することになります。

弁護士に依頼してもほとんどのケースで裁判所への出廷が必要

自己破産手続きの中で債務者(自己破産の申立て人)が裁判所に出廷しなければならないのは、免責審尋期日と債権者集会です。

同時廃止には債権者集会がないため、免責審尋期日が開かれた際には足を運びます。

弁護士に依頼すれば裁判所への出廷が不要になると思うかもしれません。

しかし、管財事件のケースでも同時廃止のケースでも、基本的に裁判所に出廷する機会があります。

免責審尋期日は裁判所側が債務者の意見を聞く機会です。

弁護士が債務者本人に代わって気持ちを伝えることはできません。

また、出席しなければ「自己破産を申し立てたのに本人が協力しないのは何事だ」と債権者のマイナス評価につながり、債務の免責判断に影響する可能性もあります。

債権者も自己破産手続きに協力している立場ですから、自己破産手続きを申し立てた本人がしっかりと役目を果たすことが重要です。

債権者集会への出席についても、裁判所の債務免責判断に影響を及ぼす可能性があります。

ひとりで裁判所に足を運ぶことに不安があれば、担当弁護士に相談してみてください。

担当弁護士に相談することで、裁判所に同行してもらえる可能性があります。

裁判所への出廷が必要な日にどうしても都合が悪い場合も担当弁護士に相談してください。

都合が悪いからと欠席するのではなく、期日を変更してもらえるようお願いする方がが裁判所や債権者の心証もよいはずです。

裁判所に出廷するときに気を付けること

自己破産手続きの中の債権者集会や免責審尋期日で、裁判所に出廷するときはどのようなことに注意すればよいのでしょうか。

自己破産手続きで裁判所に出廷するときに気を付けることは3つです。

自己破産手続きの中で出廷するときは真摯な対応を

自己破産手続きの債権者集会や免責審尋期日で裁判所に出廷するときは真摯な対応を心がける必要があります。

自己破産の手続きの中で裁判所に足を運ぶことを面倒だと思うかもしれません。

弁護士に自己破産手続きを依頼したのだから、弁護士にすべて手続きを代理して欲しいと思うこともあるかもしれません。

しかし、どうしても弁護士が代理できないこともあります。

免責審尋期日で自己破産を申し立てた債務者の気持ちや意見を伝えることは、自己破産手続きを申し立てた債務者本人にしかできません。

弁護士ではどうしてもできないことです。

むしろ、必要書類や弁護士では伝えられない気持ちや意見を直接伝え、裁判所側の理解を得られるチャンスかもしれません。

裁判所側に伝えた気持ちや意見が免責の判断にも影響します。

債務者の気持ちや意見を理解してもらえる機会だと考えて、免責審尋期日などの出廷機会については真摯に応じることが重要です。

出廷したときは訊かれたことに正直に答える

免責審尋期日などで裁判所に出廷したときは、質問に対して正直に答えることが重要です。

ウソをついたり、誤魔化しをしたりしてはいけません。

裁判所は何度も自己破産手続きを行っていますから、ウソや誤魔化しは気付きます。

訊かれたことに対して正直に答えずウソや誤魔化しで応じてしまうと、不誠実だと受け取られて債務の免責判断に影響を及ぼす可能性があります。

出廷したときは訊かれたことには正直に答え、ウソや誤魔化しなどで応じるのは控えたるようにしてください。

出廷でわからないことがあれば弁護士に相談する

自己破産手続きの中で出廷が必要な場合があれば弁護士に相談してみてはいかがでしょう。

たとえば債権者集会に出廷することになっても、具体的に何をすればよいかわからず不安に思う債務者も多いのではないでしょうか。

債権者者集会での態度が債務免責の判断に影響を与える可能性もあるわけですから、不安に思うのも無理はありません。

このようなときは、事前に弁護士へと債権者集会での態度や対応について確認しておくという対処法があります。

免責審尋期日も債務の免責判断に影響しますから、出廷するときには、担当弁護士から事前に答え方や対応についてのアドバイスを受けておくと安心です。

まとめ

破産手続きには管財事件と同時廃止の2種類あり、どちらも裁判所への出廷が必要になる可能性があります。

弁護士に自己破産手続きの代理はお願いできても、弁護士は債務者本人のように、気持ちや意見を伝えることはできません。

自己破産手続きの中で裁判所に出廷するときは、債務者の意見や気持ちを伝える重要な機会です。

弁護士ができないところや資料からは読み取れないところを伝える機会として、足を運んではいかがでしょう。

自己破産手続きの中で裁判所に出廷する手続きは債務免責の判断にも影響するため、あらかじめ弁護士にアドバイスを受けておくと、より機械を有効活用できるはずです。

自己破産手続きは専門知識や実績の豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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