親子で自己破産する場合免責に影響はありますか?

公開日: 相談日:2021年04月03日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

【相談の背景】
コロナウイルスの影響で収入が激減しており、
債務整理か自己破産を検討しています。
現在借金が150万程あり、親が高齢でカードを
作れないため、家族カードを渡してせているの
ですが、親がリボ払いにしているものもあります。

【質問1】
私名義のカードの家族カードですが、(家族カードの名義は親です)親がリボ払いにしているものも一緒に債務整理や自己破産する形になりますか?

【質問2】
また、親も自営業でコロナの影響だら現在自己破産中なのですが、私も自己破産や債務整理をした場合、親の免責に何か影響が出てしまいますか?

1013959さんの相談

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  • 弁護士ランキング
    大阪府2位

    > 【質問1】
    > 私名義のカードの家族カードですが、(家族カードの名義は親です)親がリボ払いにしているものも一緒に債務整理や自己破産する形になりますか?

    あなたが主会員であれば,あなたの債務として債務整理の対象となります。
    なお,(当然ですが)あなたが債務整理すると,その家族カードを親御さんが利用することができなくなります。


    > 【質問2】
    > また、親も自営業でコロナの影響だら現在自己破産中なのですが、私も自己破産や債務整理をした場合、親の免責に何か影響が出てしまいますか?

    影響しないでしょう。少なくとも,あなたが債務整理をしたからという理由が,親御さんの自己破産において免責不許可事由に該当するわけではありません。

  • 相談者 1013959さん

    私が債務整理するとしたら、家族カードの事について申告することになると思いますが、その場合親に渡しているという話になって、親が使ったものがリボ払いになっている場合、親が自己破産手続き中に家族カードを使いリボにしている事を申告していなかった場合でも、影響はありませんか?また、カード会社から親に対してリボ分の返済を親に求められたりしませんか?

  • 弁護士ランキング
    大阪府2位
    弁護士が同意
    1
    ベストアンサー

    基本的に影響はありません。家族カードの支払義務は約款で主会員が負うこととされており,親御さんの債務ではないからです。ただ,例えば親御さんの自己破産で浪費による裁量免責が問題になっており,かつ,親御さんが弁護士へ自己破産を依頼した後も家族カードで浪費を続けていたとすれば,影響が懸念されます。

この投稿は、2021年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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