購入品について少額ですが、申告した方がいいでしょうか?
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【相談の背景】
コロナウイルスの影響により所得が減少してしまい、クレジットカードなどの返済ができなくなってしまったため、自己破産を検討しているものです。
本来は債務整理の為に無料相談に伺ったのですが、金額が大きいため、自己破産を勧められました。
支払い不能に陥ったのは今月からなのですが、
1月に携帯が壊れてしまい、5万円で中古のものを
カードにて購入したのですが、この時はまだ自己破産や債務整理などは検討もしておりませんでした。
【質問1】
金額的に5万円なのですが、購入した事を申告した
方がいいでしょうか?(カードの明細を見れば分かると思いますが…)
【質問2】
自己破産の手続きをする2ヶ月前などに
5万円の携帯を買った場合、免責不許可事由などに
該当してしまいますか?