訴外の和解交渉中に差押えを行うことについて

公開日: 相談日:2021年03月05日
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【相談の背景】
私は債権者です
債務者Aさんには債務整理依頼で弁護士が受任しています

任意整理の方向らしいので、和解の話をしようとしても依頼人と頻繁に連絡が取れないのでなんとも言えないと返事をはぐらかされもう2年ほど経ちます

9~10年ほど前に判決文を取得していたので、10年経過前に再度提訴した結果、答弁書にて訴外での和解を提案されました。私も訴外の和解希望なので、その旨も裁判官には伝え、第1回口頭弁論が終わり、今は次回期日待ちです

なので弁護士に和解の話をしようと電話連絡をしたのですが、結局以前と同じく依頼人と連絡が取れないのでなんとも言えないとの事でした

訴訟進行中で和解交渉中なのですが、あまりにも話が進展しないので、ダメ元で今手元にある債務名義で差押申立てをしたら成功してしまいました

すると弁護士から連絡があり、訴外での和解希望なのに差押えをするとはどういうことだという旨の連絡がありました

【質問1】
そこで質問なのですが、私は間違っているのでしょうか。また、訴訟中、訴外で和解交渉している時に差押えをするのは法律に違反しますか?教えてください

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この投稿は、2021年03月時点の情報です。
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