これも「偏頗弁済」になるのでしょうか?
- 2弁護士
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破産手続き前ですが、
破産を検討しております。
知人と、ルームシェアしており
知人が賃貸の契約者です。
まったく生活は共にしておらず、
各々、世帯主であり、
世帯が違います。
家賃の半分と、光熱費の半分ということで、
5万ほど毎月渡しております。
しかし、ここ半年くらい
私は支払えずに
知人が家賃などを立て替えてくれておりました。
でも迷惑をかけてばかりでは申し訳ないので、
30万を支払いたいと思っております。
他のローンへの支払いも、一ヶ月ほど
滞っております。
知人に払うことは、
偏頗弁済になるのでしょうか?
この30万は、知人からの借金というよりも、
私の生活義務であると思うのです。
その点が、心配になり
ご相談を申し上げました。
どうぞ、ご回答を宜しくお願い致します。