自己破産時における妻名義の車両の扱いについて
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相談の背景
私は以前経営していた法人と、個人の双方について、現在自己破産の開始決定がなされ、債権者集会を待つ身です。破産管財人から妻名義の自家用車も没収の対象となる旨を言われ、納得がいきません。この妻名義の自家用車はもともとは私個人の名義でしたが、1年半ほど前に妻に譲渡いたしました。理由はこの車両の購入時に妻が費用の半分を負担していたからです。なお、購入時は全て現金一括で購入しているため、妻がいくら負担したなどの証拠が残っておりません。
質問1
この場合、妻名義の車両であっても破産管財人に没収されてしまうのは、法律上避けられないことなのでしょうか?先生方の見解をご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。