受任通知後の振込みについて

公開日: 相談日:2021年01月23日
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昨年12月に自己破産手続きをしまして、債権者に受任通知を送っていただきました。
来年中には申し立てをしていただく予定です。

以前、債務返済の為にクレジットカードで何度もギフト券を換金し、現金化しておりました。
この事実は担当の弁護士さんに伝えてあり、破産管財人がつく事になっています。

質問です。
・受任通知後に、親のカードで購入したギフト券(親の承諾あり)をネットで換金し、私の口座に振り込みがあった場合、私の預金口座を確認した際に、通知後の不可解な収入とみなされ免責不可になってしまうでしょうか。

現在収入が減少し、手持ちの現金が少なく、子供の為の支出もあり、このような事をしてしまいました。

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この投稿は、2021年01月時点の情報です。
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