法定代理人との和解書と判決文の法的効力の強さについて

公開日: 相談日:2021年01月20日
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債務整理を弁護士に依頼し、
債権者と訴外で和解契約書を交わして和解した後に支払いが滞り、
債権者に和解前の利率に直した計算書で訴えられ、
(和解後の支払いについてもすべて遅滞利率で計算された)
判決文を取得された場合、
法的効力は和解契約書が強いのか、判決文が強いのか教えてほしいです。

なんとなく判決文の方が法的効力が強い気がしますが、
どうなのでしょうか。

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この投稿は、2021年01月時点の情報です。
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