任意整理を一社だけ・一部だけ行うことも可能!その理論と注意点を確認
ざっくりポイント
  • 任意整理を一社だけ・一部だけ行うことも可能
  • どの会社を任意整理するかは弁護士と相談して行う
  • 一社や一部だけ任意整理を行う場合の注意点

目次

【Cross Talk】債権者全員ではなく一社だけ・一部のみだけ任意整理することは可能ですか?

借金の返済が難しくなってきて困っています。任意整理を検討しているのですが、消費者金融と信販会社が1社ずつ、あと奨学金の借り入れをしているのですが、奨学金は保証人がいて、信販会社はクレジットカードを使っているので、消費者金融だけ任意整理したいです。このような一社だけ・一部だけという任意整理はできないのでしょうか。

一社だけ・一部だけの任意整理も可能ですが、その方の状況にもよるので、今の状況を聞かせていただけますか?

はい、お願いします。

一社だけ・一部だけの任意整理も可能。注意点を確認しよう。

債務整理をすると、それによる影響が大きい債権者がいるケースがあります。相談者の場合には保証人のいる奨学金がこれにあたります。自宅が担保になっている住宅ローンも典型的な例です。このような債権者がいる場合、裁判所の手続きをとらず、交渉する債権者を選択して借金を整理する方法である任意整理であれば、その債権者とは交渉しないということも可能です。その結果、一社のみ・一部のみとだけ任意整理をするということもできます。そのような方法で任意整理をする場合の注意点と併せて確認しましょう。

任意整理は一社のみ・一部のみも可能

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 任意整理とは裁判所の手続きをとらず直接債権者と交渉して借金を整理する方法
  • 任意整理は一社のみ・一部のみとだけすることも可能
  • どの債権者と任意整理の交渉をするかは弁護士と話し合って決める

一社のみまたは債権者の一部とだけ任意整理をすることは可能ということで良いですか?

はい、可能です。ただし、その会社には従来通り支払うことが必要で、かつ、任意整理をした会社への分割返済も可能であることが必要です。これができるかどうか、弁護士と話し合って手続きを考えましょう。

一社のみ・一部の債権者とのみ任意整理をすることも可能であることを確認しましょう。

任意整理とは

任意整理は、債務整理の主な3つの方法の一つで、裁判所に手続きをとらず、直接債権者と交渉して借金を整理する方法をいいます。
他の債務整理には、自己破産・個人再生という裁判所で手続きを行うもので、全ての債務を対象とする手続きを利用する方法です。
この2つの手続きと比べた任意整理の特徴は、個別に債権者と交渉をすることができることです。

任意整理

任意整理とは、裁判所の手続きをとらず、直接債権者と交渉して借金を減額させる方法です。
債権者を選んで交渉をすることができるので、住宅ローン債権者が居る場合には住宅ローン債権者とは交渉しないで従来通り返済を続けることが可能な方法です。

実務上は交渉の対象となった会社の元金を分割して返済することになるので、必要な借金返済額が一番多くなる方法といえます。

一社のみ一部のみの債務整理も可能

債権者の中には、相談者の奨学金のように、保証人がいるため債務整理の対象になると保証人に請求されてしまうような場合や、住宅ローンにおいて購入した不動産に抵当権がついていて債務整理の対象とすると競売がされてしまうなど、債務整理による影響が大きな場合があります。

自己破産の場合には全ての債権者を対象に手続きが行われ、住宅資金特別条項を利用した個人再生の場合でも住宅ローン以外の債権者全てを対象に手続きが行われます。
任意整理は裁判所で全ての債権者を相手にする手続きではなく、個別に債権者と交渉をするので、債権者と交渉をしないということも可能です。

相談者のケースのように一社とだけ任意整理をして、残りの債権者については交渉を行わず従来通り支払いを行う、ということも可能です。

任意整理が適切か、一社のみ・一部のみの任意整理の判断は弁護士とご相談してから

理論上は上述した通り任意整理も可能なのですが、そもそも任意整理が適切か、任意整理が適切であるとして、一社のみ・一部のみの任意整理ができるかは、それぞれの事情によります。

任意整理をすると、将来の利息や、返済が遅れて発生した遅延損害金をカットしてもらうことが可能です。
しかし、分割払いになるとはいえ、元本の支払いはしなければならず、任意整理をしない債権者相手には従来通りの支払いをする必要があります。
収支のバランスから考えて、一社のみ・一部のみと任意整理を行っても返済ができないような場合には、任意整理をすることはできず、自己破産・個人再生を検討すべきことになります。

任意整理自体が適切か、一社のみ・一部のみの任意整理が適切か、といった判断は、弁護士とよくご相談をして決定するようにしましょう。

一社のみ・一部のみの任意整理をしたい場合の注意点

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 一社のみ・一部のみの任意整理を希望する場合でも弁護士には正直に全ての債権者を申告する
  • 返済ができるように、手元になるべく資金を貯めるようにする

自宅に住み続ける3つの方法がわかったのですが、どの方法がベストなのでしょうか。

3つの方法を比較してみましょう。

一社のみ・一部のみの任意整理をしたい場合にはどのような注意が必要でしょうか。

法律相談時には全ての債務について正直に伝える

一つ目は法律相談時には全ての債務について正直に申告することです。
一社のみ・一部のみと任意整理をしたいため、法律相談時に連帯保証人のいる債権について弁護士に申告しないで任意整理を依頼するケースがあります。

任意整理後に支払いができなくなり、弁護士に対して「実は申告していない債務があって…」と申告した場合、債務整理をやり直すことになりますし、任意整理が難しい結果、自己破産や個人再生を選択するときには任意整理中に行った返済が問題となる場合があります。

一社のみ・一部のみの債権者と任意整理がしたい場合でも、法律相談時には全ての債務について申告したうえで、その希望があることを伝えましょう。

急な出費に耐えられるようにできる限り手元にお金を貯める

任意整理を利用すると、信用情報にその旨が掲載され、新たな借り入れができなくなります(いわゆるブラックリスト)。
任意整理をすると、36回~60回分割(3年~5年)で返済することになりますが、3年~5年の間には身内の冠婚葬祭など、急な出費が発生することがあります。
借り入れができないため、急な出費に対応できないこともあります。できる限り手元にお金を貯めて、急な出費に備えるようにしましょう。

まとめ

このページでは、一社のみ・一部のみの任意整理についてお伝えしてきました。
一社のみ・一部のみ任意整理をすることも可能ですが、実際に支払うことができるのか慎重に判断する必要があるので、弁護士に全ての借り入れをきちんと申告したうえで、弁護士とよく話し合って行うようにしましょう。