自己破産と預貯金について

公開日: 相談日:2020年12月06日
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現在、生活保護を受けながら働いているのですが、11月9日に弁護士さんから電話があり、法テラスの審査が通ったお話と、持っている通帳を全部新しく記帳して持って来てくださいと言われ、新しく記帳した通帳(11月12日の時点で全部合わせて11万2000円くらい)を持って11月12日に弁護士事務所へ行って、破産申立の打ち合わせをしました。

裁判所は埼玉県の越谷の裁判所になるみたいな事を言われました。

その後、同じ日の11月12日に弁護士さんから3年分の確定申告書を持って来てくださいと言われ、現在、3週間くらい税務署で確定申告書の写しの交付を待っている最中で、しかし、11月16日にアフィリエイト報酬が9万9000円入り、11月30日にアフィリエイト報酬19万8600円が入り、12月6の時点で、生活保護費を含めて44万5000円くらいの預貯金があります。

そして3日前の12月3日に弁護士さんから電話が来て、確定申告書を早めに提出すれば自己破産の手続きが簡単にはなると言われ、裁判所へ行かなくて済んだり、管財人が付かなくて済むと言われました。

しかし私が最も気になるのが預貯金の44万5000円です。

ネットで調べたら、自己破産の場合は、預貯金は20万円以上は没収されると書いてあり困っています。

11月16日と11月30日の2日間合わせて30万円近くのアフィリエイト報酬が入ったので、生活保護の担当ケースワーカーから電話が来て、生活保護の担当ケースワーカーから生活保護の停止を言われ、また連絡すると言われました。

やはり20万円以上の預貯金は没収されるのは確実でしょうか?

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この投稿は、2020年12月時点の情報です。
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