★個人自己破産(管財事件)・・・管財人が放棄した「会社に対する私の貸付金」の回収について
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私は、2年前までA社の代表取締役でした。しかし、誠に恥ずかしながら、その頃、私は自己破産し、管財事件となりました。(会社は破産していなく、現在も営業しています。)
破産管財人は、私が当時A社に貸付けていた約250万円(毎月の報酬が私に支払われず、貸付金となりました。)を回収し破産財団に入れるよう動いていましたが、その頃のA社には現金があまり無く、裁判では最終的に貸付金は放棄するとした上、結果、私の債務は免責となりました。
そこで2点質問です。
●放棄された私の貸付金を、私がこれから回収することは法的に権利があるのでしょうか?
●権利がある場合、かつA社が私の貸付金回収の要求に応じない場合、どのように対処すれば最善でしょうか?
なお現在、A社には私に返済するだけの現金がありますが、自分たちの役員報酬を優先していますので、現金は返せないとの理不尽な言い分です。
どうぞ宜しくご回答をお願い致します。