親の借金の債務整理、子どもが進めることは可能?子どもにできることは?

迷路をさまよう親

親に借金が発覚。代理で債務整理はできる?

親の借金の返済に困った場合、債務整理を検討することがあります。子どもが親の代わりに債務整理をすることはできるのでしょうか。

債務整理は本人しかできない

親の借金が発覚し、それがとてつもない金額に膨れ上がっていた場合、全額の返済は難しくなってしまいます。
少しでも生活を楽にしてあげたいという思いから、お子さんの方から「債務整理を代理して行いたい」とおっしゃることがあります。
親孝行で素晴らしいお気持ちだとは思いますが、残念ながら債務整理を代理することはできないのです。

債務整理をすることができるのは、原則として借金の名義人のみとなります。
名義人以外の人が債務整理をすることを許すと、違法な貸金業者が横行する恐れがあるため、このような行為は禁じられています。
これは親の借金だけでなく、友人や恋人の借金について債務整理を行うことも同様です。仮に親にお願いされたとしても決して応じないようにして下さい。

親の債務整理のサポートをするのは問題ない

ただし、親が債務整理をするのを助けてあげるのは問題ありません。
具体的には、債務整理について説明し、本人に債務整理を促すことです。
これは家族として助ける行為にもなりますので、代理での債務整理を検討していた方は、まず本人に債務整理を勧めてみて下さい。

このように、債務整理は借金の名義人本人しか手続きをすることはできません。
別の形で借金を作った親を支援してあげましょう。

貸金業者から子どもへの請求は違法であるケースも

債務整理ではありませんが、借金に関連して親の借金の請求が貸金業者から来ることがあります。貸金業者から、こうした通知等があった場合は無視して下さい。
というのも、支払い義務のない第三者に対する請求は違法であるからです。

大手の銀行や信販会社から借金をしている場合などは、このような違法行為をすることはないですが、闇金などで借りてしまった場合には第三者請求などの問題が発生することがあります。

違法な取り立てに応じてはいけない

保証人にでもなっていない限り、名義人ではない子どもや家族に借金の返済義務はありませんので、応じないことが大切です。
また借金をした親が「家族から借りて返済しろ」と貸金業者から言われることもあります。これも違法な取り立てに該当しますので、もしこのような取り立てがあった場合には、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

貸金業者からの取り立てが子どもに来るなどの違法な取り立て行為がある場合、多くの人は分からず応じてしまいがちです。
精神的に追い詰められてしまう方もいますので、取り立てに疑問が生じた場合は、早めに専門家に相談することを頭に入れておきましょう。

親の借金は子どもの責任を負うのか?

親に多額の借金が発覚すると「家族はどこまで責任を負うべきなの?」と不安になってしまいます。そこで、親の借金に対する子どもの責任と債務整理を親が嫌がる場合の対処法をお伝えします。

親の借金を子どもが返済する義務はない

家族の誰かが借金を背負うと「自分にも降りかかってくるのでは?」不安になる方も多いのではないでしょうか。
また、親が大きな借金を抱えている場合、子どもがなんとかできないかと苦慮されることもあるでしょう。

まず、原則として親の借金に対する責任は子どもにはありません。生計を同一にしていても、別世帯で暮らしていてもこれは同じです。
一緒に住んでいる場合は特に、家族も責任を背負わなければいけないと考えがちですが、あくまで借金は名義人のみの問題となります。夫婦であっても名義人でないのであれば同様です。

親の借金返済の影響が大きいなら、親に債務整理を勧めよう

親が多額の借金を抱えていることで、家族は生活費を削らなければいけないなどの影響が出ます。一緒に住んでいない場合でも、仕送りなどをしなければいけないと親だけでなく子どもも含めて家族全体が借金に悩むことになってしまいます。このような事態を回避するためには、親が債務整理を検討することが一番です。

しかし、債務整理を勧めても親にその気がなければ手続きを進めることはできません。
そこで、親を説得するためには債務整理をすることもメリットを伝えることが大切です。例えば、以下のような内容です。

  • 債務整理をすれば借金が減額・免除される
  • 過払金が発生している場合は、お金が返ってくることもある
  • 親を含めて家族全体の生活が楽になる
  • 弁護士に依頼すれば、手続きは任せられる
  • 取り立てに悩む日々からも解放される

親の話を否定せず、債務整理のメリットを伝えることが大事

上記のように、多くの借金を抱えている場合は債務整理をするメリットがたくさんあります。
親御さんは、借金について悩みすぎた結果、解決のための一歩を踏み出すのが億劫になっている可能性もあります。
親の意見を否定することなく、それとなく債務整理を勧めれば、応じてくれる可能性も高まるでしょう。

親に債務整理を説得する場合は、相手の話を聞きつつも手続きをすることのメリットを上手に伝えていくことが大切です。

親の借金が子どもの責任となるケース

原則として、親の借金を子どもが背負うことはありません。
しかし、例外的に子どもが借金を返済しなければいけないケースも存在します。親の借金が子どもの責任となるケース3つをご説明いたします。

借金を残して親が死亡した場合

まず最初に親の借金の返済義務を子どもが負うケースとしては、借金を残して親が死亡したパターンが考えられます。
親が死亡した段階で相続が発生し、子どもは相続権を得ることになります。
相続は「親の生前の財産を受け取る」という良いイメージが定着していますが、逆に負の財産を受け取ることもあると理解しておかなければいけません。
つまり、親の財産だけでなく借金も相続されるということです。

子どもが親の借金の保証人になっていた場合

 
次に親の借金を子どもが返済しなければいけないケースとしては、子どもが親の借金の保証人になってしまった場合です。

借金をする場合、多くの金融機関、信販会社では連帯保証人を求めます。これは借金の名義人の返済が滞ってしまった時に備えて、同様に返済責任を負ってくれる人が必要となるためです。
最近では保証会社にお金を払って保証してもらうことも増えましたが、連帯保証人も同様に必要というケースは少なくありません。

深く考えずに連帯保証人になっていた可能性も

そして、連帯保証人の多くは名義人の家族となります。仮に返済できなかった場合に大きな負担を背負わせることになってしまうため、友人などには頼みにくいという事情があるのでしょう。
家のローンを組む場合、学校の奨学金を借りる場合、さまざまな状況で家族が連帯保証人になるケースは考えられます。

子どもが親の借金の連帯保証人になっていた場合には、親が返済しない場合には子どもが返済義務を負うことになるでしょう。
家族の事情もありあまり深く考えずにサインしてしまった可能性がある方は、連帯保証人となっていないか確認すべきです。

親が子ども名義で借金をしていた場合

親が借金をしたものの、名義は子どもの名前という場合には、子どもが責任を負うことになります。

先にご説明したように、借金返済の責任はあくまで第一次的に名義人が負うことになるためです。
親が子供名義で借金をするケースとしては、親に経済的信用がなく借金やローンが組めない状態のときに、子どもが名義を貸すケースがあります。

実際上は、親が返済を続けることになりますが、親が返済できなくなった場合には子どもが責任を負うことになるのです。
学生の奨学金に関しても子ども名義で借りることがありますが、この場合親が代わりに負担をするという約束を家族の中でしていたとしても、契約上の返済義務を負うのは本人である子どもです。

このように、親が子ども名義で借金をしている場合も親が返済できなくなった場合は本来の名義人である子どもが借金返済の義務を負うことになるでしょう。

親が借金を残して死亡すると相続で問題に…

先にご説明したように親が借金を残して死亡してしまうと、相続により子どもが借金の返済をしなければならないことがあります。
親の借金を相続した場合に気をつけたいポイントや借金を放置して親に先立たれた場合のリスクについてご説明します。

相続放棄や限定承認で借金は回避できる

親が借金をしたまま死亡してしまうと、子どもが責任をおう羽目になってしまうことがあります。しかし、相続時にきちんと処理すれば、親の借金の返済をせずに済む可能性も十分にあります。

親から相続した借金に負の財産である借金も含まれている場合、次の2通りの方法を検討して下さい。

  1. 相続放棄
  2. 限定承認

以下、これらにつき簡単にご説明いたします。

相続放棄

相続放棄とは、非相続人の財産の一切を受け継がない意思表示を指します。
相続後に相続放棄を行えば、プラスの財産だけでなくマイナスの財産である借金も相続せずに済みます。受け取るものより借金の方が多い場合は相続放棄を検討してみて下さい。

参考|相続放棄とは?相続するかどうかの判断ポイントと注意点|遺産相続弁護士相談広場

限定承認

限定承認とは、相続人が相続で得た財産の限度で被相続人の債務も受け継ぐ旨の相続人による意思表示です。それなりに財産がある場合に相続の全てを放棄したらもったいないケースもあります。また財産もあるが債務がどれくらいあるか不明の場合に、限定承認をするケースが多いといえるでしょう。

相続放棄や限定承認は、期限に注意

相続放棄や限定承認を行う場合は1点気をつけたいことがあります。それは期間制限です。
民法915条は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。

規定からも明らかな通り、相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にて相続放棄や限定承認の手続きをしないと、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいますので注意しましょう。
親が亡くなった後は、お葬式や家の整理などで忙しくなり3ヶ月はあっというまに過ぎてしまいます。
精神的にも悲しみに暮れているときですので、できれば両親が元気などのくらいの借金があるのかを把握しておきたいところです。

相続放棄や限定承認により、親の借金の責任を負わずに済むこともありますが、3ヶ月は思っているより早く過ぎていくため、早めの手続きを心がけるようにしましょう。

期限を過ぎると、自己破産の危険も

相続放棄や限定承認を期限を過ぎてしまうと、親の借金の返済を拒否することはできなくなってしまいます。
もし親の借金を返済できない場合は自己破産のリスクもあるということを理解しておいて下さい。

自己破産は、裁判所が認めた場合に債務者の有する全ての債務が免除できる手続きのことです。
債務整理の1つであり、借金を全額免除してもらえるという点では債務者にとって魅力的な手続きです。しかし、良い点ばかりではなくデメリットもあります。

親の借金の相続で自己破産をする場合のデメリット

親の借金を相続して自己破産をすると以下のようなデメリットがあります。

  • 信用情報機関のブラックリストに載る
  • 7-10年間クレジットカード使用不可、ローンも組めない
  • 家や車などの財産、一定以上の預金も処分しなければいけない
  • 子どもの奨学金の保証人になれない
  • スマホの分割契約も数年間利用不可

このように、自己破産をすると債務は免除されますが、さまざまな生活上のリスクを背負うことになります。親の借金でこのような問題を抱えるのはできるだけ避けるべきであるため、相続放棄ができる場合は早めに手続きを行いましょう。

親の借金に対して子供ができること

親の借金は、場合によっては子どもが背負うことになります。
家族の負担を軽くするためにも親の借金に対して子どもができることはないのでしょうか? 親の借金に対して子どもができること3つをご説明します。

相続放棄よりも生前の債務整理が賢い選択

親が借金をしていて返せないほど大きな借金を抱えている場合は、親が生きている間に債務整理の手続きをさせることが賢い選択です。
親が亡くなってから相続放棄や限定承認という選択肢もあるとご紹介しましたが、これはあくまで亡くなってから借金が発覚した場合を想定しています。

貸金業者から請求が来てから相続放棄や限定承認をしようとしても、借金があったことを知ったときには3ヶ月の期限を過ぎていることもあるため、親が亡くなった後はどうしてもリスクが残ってしまうのです。
また亡くなってからどこから借金をしているのかを確認する作業は大変です。したがって、親に借金があることを子どもが知っている場合はできる限り生前に精算しておくことが重要です。

両親が定年を迎えたら、借金に関する話し合いの場を設けよう

大きな借金を長期間抱えていると、精神衛生上も良くありません。
両親が定年など一定の年齢になった段階で、借金についての話し合いを子ども側からしてみるのも良いのではないでしょうか。

親本人に対する生活面・精神面のサポート

借金の総額が、何とか完済できそうな金額である場合は、借金返済に苦労する両親の生活を支援するという方法もあります。
法律でも、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。(民法877条)」と規定されており、直系血族である子どもは成人すると親に対する扶養義務を負うことになるのです。

親が生活に困窮している場合は、生活保護などを受け取ることも可能ですが、第一次的には家族による扶養が必要となります。
仮に親が借金のせいで生活が苦しいという状況があるのならば、生活費を支援する、一緒に暮らすなどの方法もあるでしょう。またできることは金銭的な支援だけではありません。

支援は無理せず、できる範囲で行うこと

借金に対し不安を口にするようになったら相談に乗ってあげる、債務整理などできることを伝えてあげるなど、精神的なサポートもできるでしょう。
ご家庭の事情によっては、両親を支援するほどの余裕がないこともあるでしょう。そのため、生活への支援に関しては無理しない程度にできる限りの範囲で行えば良いと考えて下さい。

返済が苦しくなってきたら、早めに弁護士に相談するのが得策

借金の返済が苦しくなってきたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談するのも良い方法です。
両親から借金の話を聞き「返済は続けているけれど来月は滞りそう…」という段階に入ったら、弁護士に相談する時期に入ったと考えましょう。
というのも、借金に対する対応は早い段階で動けばできることも多くなるからです。

借金問題は放置が一番危険!早く動くことが大切

一番怖いのは返済が滞ったまま放っておいた結果、強制執行にかけられてしまうというケースです。
早めに動けば、任意整理や個人再生を行い住んでいる家も奪われずに済んだ可能性も高いケースも多くあるのです。

遅くとも返済が滞ったら、専門家である弁護士に相談して下さい。専門家と一緒にベストな解決策を見つけることが大切です。

親に借金が発覚したら、弁護士に債務整理を相談しよう

「知らないうちに親が多額の借金を抱えていた!」というのは実はあまり珍しくない話です。知っていたとしても、借金の返済が滞っていることを知っている子どもは少ないでしょう。親に払い切れないほどの借金が発覚したら、子どもが債務整理の手続きなどを勧めるべきです。

相続になると問題がややこしくなってしまうため、生前に借金は片付けるのが賢い方法といえます。
また債務整理をご検討の際は、専門家である弁護士に相談しましょう。最適な手続きを選んでもらえるだけでなく、専門家に任せると精神的な安心感も得られます。
借金の返済が苦しいようなら、早いうちに弁護士に相談するのが吉といえるでしょう。

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