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ギャンブル依存で多重債務【暮らしのヒント】

 【事例1】「夫はパチンコやボートレースをやめられず、消費者金融で借り入れを繰り返し、離婚を持ち出すと反省を示すが信用できない。どうしたらギャンブルをやめさせられるか」

 【事例2】「息子はスマートフォンのゲームにのめり込み、消費者金融の借金が100万円以上あるが、何を言っても耳を貸さない」

 「ギャンブル等依存症」は精神疾患の一つで、ギャンブルなどにのめり込むことで本人や家族の生活に支障をきたし、多重債務などの重大な社会問題を生じさせているとして、2018年に「ギャンブル等依存症対策基本法」が施行されました。また、昨年、世界保健機関(WHO)でゲーム障害が精神疾患に位置付けられたことから、ゲーム依存症対策についても関係省庁で取り組みが進められています。

 事例のような家族からの相談の場合、借金の肩代わりは本人の立ち直りの機会を奪ってしまうため、債務整理の方法や貸付自粛制度の利用を案内しています。精神保健福祉センターや保健所にギャンブル等依存症の治療や回復に向けた支援について相談することもお勧めします。消費者庁ホームページの「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」もご参照ください。

 (福岡市消費生活センター)

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 ご相談は、お住まいの地域の消費生活センターまたは消費者ホットライン(局番なしの188)へ

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