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妻の相続した借金を夫が弁済したら贈与税はかかりますか

2500万円相当の土地付き一軒家に私(妻)夫、子、妻の父と住んでいます。
父には、住んでいる土地担保の1000万円の借金があります。父は痴呆が進んでいて、親子売買はできない状況です。父が死亡した場合、土地、家、借金を私が相続します。
父が死亡して、その借金を夫名義の貯金で弁済した場合

1.妻に贈与税が発生しますか?
2.贈与税が発生する場合、発生しないようになにか回避する方法はありますか?
3.1000万円(弁済分)土地を夫の名義にすることができますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

1. 奥様に贈与税が発生します。
2. 奥様が相続される不動産の一部を御主人に買い取って頂き、その対価で借入金を返済すれば贈与税は発生しません。
3. 上記の方法と考え方は同じで、御主人に名義を変えることは可能です。なお、持分を正確に計算する必要がありますので、事前に専門家に御相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございます。
1.の場合、夫に対して、借用書を書いて、贈与税を回避するということはできますか?
夫の名義は拘らず。

ご連絡ありがとうございます。
御主人から一時的に借入れて銀行に返済する場合には贈与税はかかりません。
その場合には、奥様に御主人からの借入金を返済できるだけの収入等があることが前提となりますがいかがでしょうか。
貸し借りとする場合には、借主の「返済能力」と「返済実績」がポイントとなりますので御留意ください。

すばやい回答ありがとうございます。
投資信託などを、1500万円相当を所有してます。分配金などをうけとったり、運用しているので、いまは解約したくないと思ってます。私名義のこれらがあれば大丈夫ですか?
パート収入で月7万円ありますがそれでも返済能力があるということになりますか?

ご連絡ありがとうございます。
返済財源はおありのようですので、毎月の返済額や返済期限を決めて借用書等を作成し、返済を実行して頂ければ贈与税は回避できると思います。

大変助かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2018年10月10日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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