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台風19号被災者サポートQ&A

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壊れた家の住宅ローンは?借り入れ先金融機関に相談を

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山津波で土台がえぐられ、傾いた住宅=岩手県宮古市白浜で 拡大
山津波で土台がえぐられ、傾いた住宅=岩手県宮古市白浜で

 Q 台風で自宅が損壊しましたが、まだ住宅ローンが残っていて、その支払いが心配です。返済の減免など何か措置はあるのでしょうか。金融庁や全国銀行協会に問い合わせました。

 A 住宅ローンの返済猶予などの条件変更ができるかもしれません。まずは、借り入れ先の金融機関に相談してください。国や日本銀行が災害救助法適用地域の金融機関に対し、貸し付け条件の変更に対応するように求めています。このほかに、通帳や届け出印をなくしても、預金者であることを確認し、預金を払い戻す▽定期預金などの期限前払い戻しに対応する――なども要請しています。

 もし、住宅ローンが返せなくなっても「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務整理の手続きができます。法的倒産手続きによらず、債務整理を申し出る枠組みです。弁護士などによる手続き支援も無料です。

 また、今後の生活に困らないよう財産の一部を手元に残すことができるほか、債務整理の履歴が個人信用情報として登録されることもありません。ただ、債務整理では、ローンの借り入れ先の同意を得て、簡易裁判所で特定調停手続きをすることが必要になります。

 詳細は「東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」ウェブサイト(http://www.dgl.or.jp/)を参照してください。また、金融庁は相談ダイヤル(0120・156811)を開設。フラット35などの住宅融資をしている住宅金融支援機構も災害専用ダイヤル(0120・086・353)で相談に応じています。【馬渕晶子】

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