自己破産した後に過払い金請求はできますか?

「自己破産と過払い金請求は同時にできるもの?」「自己破産済みでも過払い金請求はできる?」といった疑問を抱いていませんか?

自己破産の前後で過払い金の請求は可能ですが、条件や事前に知っておくべきポイントが複数あるのが実情です。事前に理解を深めておくことで、無駄なことをせずにすんだり満足度の高い結果を得やすくなったります。

そこで今回、過払い金と自己破産について詳しく解説していきます。最終的に過払い金請求にむけてすべきことや借金の負担を軽くする方法がわかるので、ぜひ参考にしてください。

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自己破産前後で過払い金請求は可能!ただし条件あり

自己破産の前後で過払い金の請求は可能です。ただし、過払い金請求をするには満たさなければいけない条件が複数あり、自己破産の前後で確認すべきポイントも変わってきます。

そこで、自己破産前後の過払い金請求のポイントをそれぞれ解説していきます。

自己破産前の過払い金請求

これから自己破産をする場合、過払い金があるかどうかを司法書士や弁護士に調べてもらい、過払い金があれば請求してもらうのが一般的です。もっとも、過払い金は借金をしていればだれにでも発生しているわけではありません。グレーゾーン金利という利息を払っているのが主な条件となります。

自己破産後の過払い金請求

自己破産後の過払い金請求もルール上可能ではあります。しかし、請求できるケースは限られているのが現状です。自己破産後の過払い金請求が難しい理由と請求できる具体的な条件を解説していくので参考にしてください。

自己破産後の過払い金請求が難しい理由

自己破産後の過払い金請求が難しい大きな理由は時効です。過払い金が請求できる権利は、借金の完済や支払い停止となった日から10年が経過すると消滅してしまいます。したがって、10年以上前に自己破産をしている場合は、すでに時効が成立しているので過払い金は請求できません。

また、2007年以降に自己破産をしている場合は、事前に過払い金調査をしている可能性が高いです。つまり、2007年以降に自己破産をしている場合は、すでに過払い金がないことが確認されていたり請求済みだったりしているというわけです。

このように、例外的なケースを除けば自己破産後の過払い金請求をするのは難しくなっているのが現状だといえます。

自己破産後に過払い金が請求できる具体的な条件

自己破産後に過払い金が請求できる具体的な条件としては、同時廃止事件という手続きになっており、借金返済の停止から10年が経過していない場合になります。

自己破産の手続きは管財事件というものが基本です。しかし、自己破産をする人にめぼしい財産がなく、破産者の財産を調査する人(破産管財人)を専任しても意味がないと考えられた場合は、手続きの開始と同時に終了となるケースがあるのです。このケースを同時廃止事件といいます。ちなみに、管財事件は自己破産の手続きを始めるのに必要な予納金が約20万円かかるのに対し、同時廃止事件はかなり少額で手続きができるといった違いもあります。

まとめると、過払い金の調査をしないまま同時廃止事件での自己破産完了と借金の返済停止から10年経過しいなければ、過払い金請求が可能です。

もっとも理論上は可能というだけで、現実にはかなり例外的なケースといえるでしょう。2007年ごろから裁判所も過払い金の調査をうながすようになっており、基本的に調査や回収、処理がされているからです。したがって、基本的に自己破産後に過払い金が返ってくることに期待はしないほうがよいでしょう。

自己破産と過払い金請求の基本を知っておこう

手続きを本格的に検討するには、手続きの内容やメリット・デメリットを事前によく理解しておくのがおすすめといえます。自己破産と過払いの金請求はメリットが大きい一方で、日常生活に影響が出る場合もあります。

そこで、自己破産と過払い金請求の基本をそれぞれ解説していきます。

自己破産の基本

自己破産は借金自体をなくせるという最も大きなメリットのある手続きです。一方で、個人信用情報機関に自己破産の事実が記録され、いわゆるブラックリスト入りするといったデメリットも発生します。

もちろん、借金の返済が困難であるといった自己破産が許可される条件もあるので、実際に自己破産ができるかどうかは弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。

過払い金請求の基本

過払い金は法律上払いすぎている利息を返してもらう手続きなので、メリットが大きくデメリットは少ない手続きです。デメリットとしては、過払い金を請求した賃金業者から再度借り入れをするのは難しいといったことがあげられます。

ただし、過払い金が返ってきても借金を完済できず、返済も厳しい場合に債務整理へ移行した場合は、以下のようなデメリットが発生します。

  • ブラックリスト入りする
  • 住宅ローンの審査に通らなくなる
  • 仕事に影響が出る場合がある
  • カードローンやクレジットカードが利用できなくなる

また、過払い金はだれにでも発生しているわけではなく、手続きも司法書士などに任せたほうがよいといった事前に理解しておくべきポイントがあります。

借金を減らす方法は他にもあるので要検討!

CMなどの影響で借金の負担を軽くするというと自己破産や過払い金請求がイメージされがちですが、実は他にも方法はあります。そして、それぞれメリット・デメリットがあるので、各方法の詳細を知ったうえで、総合的に判断したほうがより満足度の高い結果が得られます。

そこで、自己破産と過払い金請求以外に知っておくとよい方法として、任意整理と個人再生を紹介していきましょう。

任意整理

任意整理は、利息のカットや支払いの督促を止められる手続きです。借金の元金は返済しなければいけませんが、利息が減ることで返済は楽になります。また、自己破産や次に紹介する個人再生と違って官報にのらない、ローンが残っているものの整理対象を選択できる余地があるといったメリットもあります。

個人再生

個人再生は、借金自体を大幅に減額して3年から5年で支払いできる金額にできる手続きです。条件しだいで最大10分の1にまで借金を減額できるといった大きなメリットがありますが、ブラックリスト入りや官報への掲載といったデメリットもあります。

どの手続きをするにしてもまずは相談から

自己破産の前に過払い金があれば請求できますが、自己破産後の請求は基本的に難しいのが現状です。また、自己破産前なら借金の負担を減らす方法は複数あり、メリット・デメリットがそれぞれあるので、最適な方法探しをするのがおすすめといえます。

いずれの手続きをするにしても、まずは専門家への相談から始めるのが基本です。自己破産と過払い金請求を含めて、借金の負担を減らす手続きは裁判所とのやり取りが発生しますし、そもそも手続きが受理されるかどうかも判断しなければならないからです。

過払い金や自己破産の相談は、ぜひ司法書⼠法⼈杉⼭事務所にお寄せください。相談料は0円です。

代表司法書士杉山一穂近影
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 代表司法書士 杉山一穂
  • 大阪司法書士会 第3897号
  • [プロフィール]

大学卒業後就職するも社会貢献できる仕事に就きたいと考え、法律職を志し、司法書士試験合格。合格後、大阪市内の事務所で経験を積み、難波にて開業。

杉山事務所では全国から月3,000件を超える過払い・借金問題に関する相談をいただいております。債務整理や過払い金請求の実績豊富な司法書士が多数在籍し、月5億円以上の過払い金を取り戻しています。

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