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奨学金制度 取り立てが「サラ金と同じ」でどうする 高橋知典氏

【iRONNA発】奨学金制度 取り立てが「サラ金と同じ」でどうする
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大学進学などで利用した奨学金の返済が行き詰まる「奨学金破産」が増えているという。「奨学金というシロアリが社会を食い荒らす」。日本学生支援機構(JASSO)が運営する制度へのこうした批判も相次いでいるが、そもそも奨学金は何が問題なのか。(iRONNA)

JASSOの奨学金の返済をめぐり、民法上、保証人には連帯保証人も含めた人数で等分に割った額しか支払い義務がないことを積極的に説明せず、全額請求していたことが問題視されました。しかし、本来、この対応に法的な問題はありません。法的には奨学金も「金銭消費貸借契約」であり、銀行や消費者金融からお金を借りることと変わりがないからです。

問題視されたのは保証人の「分別の利益」の取り扱いです。保証人が持つ「分別の利益」は、1人で借金の全部を払わなければならないのではなく、他の保証人と分担して払えばいいということです。ただ、債権者(お金を貸した者)は、保証人から全額の返済を受けてはいけないということはなく、保証人が「任意に払うのならば受け取っていい」ということになっています。

困窮する若者

このために、貸した側が借りた側に「分別の利益」の主張を教えてあげるということは、「敵に塩を送る」ような行為です。厳しいようですが、通常は保証人側で勉強したり、弁護士に相談したりして主張すべき事柄です。

とはいえ、JASSOが「分別の利益」について、説明しなかったことは問題があるといえるでしょう。なぜなら、学生やその保護者は、JASSOに対する信用・信頼から、お金を借りる心理的なハードルが低く、そのために学生側はお金を借りるのだろうと解されるからです。

学校の校舎の中にパンフレットを置ける金融機関であって、奨学金という名称で広く受け入れられています。さらには学校の先生から利用を勧められることも考えれば、その信用・信頼は、他の金融機関とは隔絶していると考えるべきでしょう。

一般の金融機関や、消費者金融からの請求であれば、保証人も弁護士に相談に行っていたかもしれませんが、JASSOからの請求については、保証人もまさか弁護士に相談しなければならないようなことはないだろう、という前提があったと考えられます。今後は、事前に連帯保証人や保証人についての役割などを説明すべきでしょう。

奨学金制度は、本来は高校や大学などの高等教育を受ける際に経済的負担が大きくなるが、その後就職して経済的に充実して返済していくという流れが前提です。しかし、現在の学生たちの就職後の状況は、ワーキングプアや非正規雇用など、実際には難しい現実があります。もちろん、奨学金は、学生が無金利または低い金利でかなりの金額を借りることができる非常にありがたい制度です。さらには返済期間の猶予制度などもあり、適切に利用すれば奨学金制度は好ましいものでしょう。

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