自己破産 結婚していても別扱いにできるか

公開日: 相談日:2022年11月18日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

【相談の背景】
2度目の破産希望です。
10年前に破産し、また借金を作ってしまいました。
旦那には「一切協力しない」と言われています。「書類が必要になるなら出て行け」とも。
生活費は夫が払っています。私が払うのは食費だけです。

【質問1】
同居していますが、旦那の書類は一切出さなくても破産できますか?

1203053さんの相談

この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い

と、1人の弁護士が考えています

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    東京都6位

    ご主人のようなご家族に関わる書類としては、住民票がありますが、これはご主人に関係無くご相談者様自身で取得できるので特に問題は無いかと存じます。
    あとは、世帯の家計の詳細を提出する必要がありますので、収入に関してはご主人の収入金額も明らかにしないといけませんし、その裏付けとなる書類(給与明細等)も添付資料としなければならない場合もあります。
    ご家族に関わる書類として代表的なものは以上のとおりですが、その他にも自己破産の内容によってケースバイケースで必要となる書類が出てくることがありますので、まずは弁護士に直接面談してご相談をされて、ご相談者様の場合における必要書類の確認をされると宜しいでしょう。

    以上、ご参考にして頂ければ幸いでございます。

  • 弁護士ランキング
    京都府1位
    ベストアンサー

     同居の親子の場合,非協力な親に関する資料を提出せず別家計を前提に申立てできた経験はありますが,同居の夫婦の場合,別家計ということは通常考えられませんので,夫の協力一切なしの申立ては困難な見込です。
     地元の精通した弁護士へ面談相談され,その結果もふまえ,夫に必要な協力を依頼するしかないとは思います。

この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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