司法書士の山口です。

 

今日は「ギャンブルや浪費が原因でできた借金に自己破産できるか?」

 

パチンコ、競馬、競輪、オンラインカジノでできた借金。

 

株やFX、仮想通貨などの投資に失敗してできた借金。

こうしたギャンブルの借金があると破産できない…と聞いたことがあるかもしれません。

 

 

 

しかし、絶対にできないか?と言われるとそんなこともありません。

 

原則できないけど、できる場合もあり。

 

一言で、できる・できないと整理できる問題じゃないのです…。

 

・総借金額の内、ギャンブルの借金がどのくらいの比率か?

 

・返せないと分かりながら借りた形跡があるか?

 

など、判断材料があります。

 

 

 

借金の全てが短期間のギャンブルでできたもの。

 

そして「最悪、破産すればいいや」という借り方なら、無理でしょう。

 

反対に、きっかけはギャンブル。

 

しかし、返済がきつくなってからギャンブルはやめている。

 

そこから普通に支払っていた。

 

でも、カードの返済が多くて自転車操業になってしまった。

 

その結果、生活苦になり支払えなくなった。

 

この状況なら、破産できる可能性は大いにあり。

 

破産に至った大きな原因が、ギャンブルではなく自転車操業だからです。

 

イメージとしてはこんなかたち。

 

 

 

次に「破産ができない場合はどうなるの?」という点。

 

この場合は、他の債務整理を模索するしかありません。

 

破産は借金の支払いが0になる分、借り方への見られ方は非常に厳しい。

 

でも、任意整理や個人再生なら、破産より借り方は重視されません。

(こういう言い方がいいかは別として、分かりやすく言うなら)

 

実際、破産の申立てをして、内容的に、かなり厳しいケースでは個人再生を勧められたりもします。

 

または、それでも破産を申し立てて一部免責となるか?

 

一部免責とは、払える限りの金額は払って、それ以外は免除(免責)してもらえるということです。

 

 

 

実際のところ、「浪費が全くない」という方が珍しいです。

 

・飲み代

・ギャンブル

・投資

・買い物

 

こうした利用が全くないということは、ほぼありません。

 

多少の浪費はあるけど、支払いがまずくなってからは使っていない。

 

最終的に、別の原因(減給・体調不良・自転車操業)で破綻した。

 

という場合で、破産が認められることはよくありますから。

 

 

 

「ギャンブルだから、破産も債務整理もできない」

 

と思われて、別の方法で金策するほうがアウト"(-""-)"

 

競馬やFXで一攫千金を狙う。

 

闇金で借りて金策を図る。

 

払えなくなった段階で、ギャンブルしたりお金借りるのが一番ダメです。
 

こんなことをすると、できたはずの破産や債務整理もできなくなります。

 

間違った道に行かないように、今日は書いてみました(^.^)