司法書士の山口です。
今日は「ギャンブルや浪費が原因でできた借金に自己破産できるか?」。
パチンコ、競馬、競輪、オンラインカジノでできた借金。
株やFX、仮想通貨などの投資に失敗してできた借金。
こうしたギャンブルの借金があると破産できない…と聞いたことがあるかもしれません。
しかし、絶対にできないか?と言われるとそんなこともありません。
原則できないけど、できる場合もあり。
一言で、できる・できないと整理できる問題じゃないのです…。
・総借金額の内、ギャンブルの借金がどのくらいの比率か?
・返せないと分かりながら借りた形跡があるか?
など、判断材料があります。
借金の全てが短期間のギャンブルでできたもの。
そして「最悪、破産すればいいや」という借り方なら、無理でしょう。
反対に、きっかけはギャンブル。
しかし、返済がきつくなってからギャンブルはやめている。
そこから普通に支払っていた。
でも、カードの返済が多くて自転車操業になってしまった。
その結果、生活苦になり支払えなくなった。
この状況なら、破産できる可能性は大いにあり。
破産に至った大きな原因が、ギャンブルではなく自転車操業だからです。
イメージとしてはこんなかたち。
次に「破産ができない場合はどうなるの?」という点。
この場合は、他の債務整理を模索するしかありません。
破産は借金の支払いが0になる分、借り方への見られ方は非常に厳しい。
でも、任意整理や個人再生なら、破産より借り方は重視されません。
(こういう言い方がいいかは別として、分かりやすく言うなら)
実際、破産の申立てをして、内容的に、かなり厳しいケースでは個人再生を勧められたりもします。
または、それでも破産を申し立てて一部免責となるか?
一部免責とは、払える限りの金額は払って、それ以外は免除(免責)してもらえるということです。
実際のところ、「浪費が全くない」という方が珍しいです。
・飲み代
・ギャンブル
・投資
・買い物
こうした利用が全くないということは、ほぼありません。
多少の浪費はあるけど、支払いがまずくなってからは使っていない。
最終的に、別の原因(減給・体調不良・自転車操業)で破綻した。
という場合で、破産が認められることはよくありますから。
「ギャンブルだから、破産も債務整理もできない」
と思われて、別の方法で金策するほうがアウト"(-""-)"
競馬やFXで一攫千金を狙う。
闇金で借りて金策を図る。
払えなくなった段階で、ギャンブルしたりお金借りるのが一番ダメです。
こんなことをすると、できたはずの破産や債務整理もできなくなります。
間違った道に行かないように、今日は書いてみました(^.^)