自己破産 単身による帰省について

公開日: 相談日:2022年07月20日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

【相談の背景】
自己破産の依頼を弁護士さんにお願いし現状 弁護士さんより受任通知を各債権者へ送って頂き、着手金・裁判費用含め積立を行い申し立てに向けた準備を行なっている段階です。

私は妻と子供3人の父ですが、現在単身で平日は仕事をし、毎週末に車で3時間程かけて家族の元に帰っております。
毎週末に家族に会いに行っている事もあり、毎月のガソリン代も多くなってしまっております。

【質問1】
そこで、申し立ての際にガソリン代が多い事で家族に会いに行く事を拒否されたりという事もあるのでしょうか?

【質問2】
毎週末の理由としては、1番下の子がまだ小さい(2歳)事と子供3人でまだまだ手が掛かり妻の負担を減らす為です。
一般論もしくは過去の経験など教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

1166484さんの相談

回答タイムライン

  • ベストアンサー

    今の状態で生活が成り立っており、将来の支出増加や臨時支出に備えて少しずつでも貯蓄ができているのであれば制限されることはないと思います。

    ただ、帰省費用の負担がまさに負債増加の原因になっている場合には、反省の意味も込めて少し帰省を差し控えることが妥当な場合があるかもしれませんので、その点は率直に依頼先の弁護士と相談していただいた方が良いと思います。。

    帰省目的については特に不当とは思いません。

  • 弁護士が同意
    1

    【回答1】
    過去の経験(破産管財人及び申立代理人)からは、家族に会うことを拒否される可能性は低いと思われます。
    勤務先都合での単身赴任、家族のための帰省ということですので、免責不許可事由の「浪費」にはあたらないと考えられ、ガソリン代の支出が大きく問題視されるとは考えにくいです。

    ただし、公共交通機関でも帰省が可能であり、公共交通機関の利用により交通費を大きく抑えられるのであれば、公共交通機関による帰省に切り替える方が望ましい場合もあり得ます。
    一度、申立代理人の先生へ事情を伝えてご相談されるのが良いと考えます。

    【回答2】
    帰省の理由は問題ないと考えますが、スムーズに手続を進めるためには、手続の当初からご説明いただいたような事情を裁判所へ報告しておくことが望まれます。
    申立代理人の先生とご相談の上、申立書添付の家計収支表とともに、ガソリン代の支出理由についての上申書の提出等をご検討いただければと思います。
    申立書の書式や添付書類は、各地の裁判所により異なりますので、この点は申立代理人の先生にご確認ください。

  • 相談者 1166484さん

    平本様、田中様
    ご回答ありがとうございます。
    内容承知致しました。
    担当弁護士さんと相談の上、申し立てに向けて進めていくように致します。

この投稿は、2022年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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