破産準備中の母親のネットでの買い物代行
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【相談の背景】
破産準備の段階で現在、家計収支費用を準備中です。
その時期にうっかりしていたのを思い出したのですが。
今年の1月末にネットで母親名義でセールになっていた14000円のコートを注文しました。
今までも母親の買い物をする事はちょくちょくありましたが、破産準備中になり弁護士さんから別IDで別メールアドレスでと教えていただきました。
アカウントは母名義ですが、gmailアドレスはうっかりしてて私のものです。(ほとんど使ってないメールアドレスです)
営業所止めの代金引換で3週間後の2月に私が受け取っております。
前日、4月5月の家計収支表を弁護士さんに見ていただいており。
今のところは(過去はご指摘をいただいたことがあります。破産にあたってどの様なお金の使い方が良いかわからない時期にです。)問題はなかったのですが。
思い出して、ふと不安になってきました。
今日が弁護士さんがお休みのため、こちらに質問をさせていただきます。
【質問1】
破産に当たり、裁判所様の方でこれが審査で引っかかることがあるでしょうか?
メールアドレスのチェックなどもあるのでしょうか?
よろしくお願いいたしします。