iDeCo(イデコ)の隠されたメリット!自己破産しても生活保護を受けても没収されない究極の財産隠し場所!

つみたて次郎です。

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、原則60歳まで引き落としが不可能なかわりに、掛金が全額所得控除できたり非課税で資産運用が可能になる公的年金制度の1つです。

原則として全額自分で掛金を拠出し、その運用成績次第で60歳以降に受け取れる年金の額も変動するため、見方によっては引き出し制限の付いた証券口座と捉えることもできます。

そのため、国民年金基金や民間の個人年金のみならず、少額非課税制度であるつみたてNISA一般NISAともよく比較されることが多いです。

NISA制度と比較した場合、iDeCoが持っている特徴は主な特徴は次の通りです。

 

・掛金を所得控除できる
・受け取り時に課税される可能性あり
・60歳まで原則引き出し不可能

 

掛金を所得控除できるのは、特に高所得者にとっては絶大なメリットとなります。その一方、60歳まで一切引き出すことができないという大きなデメリットも抱えています。

NISA制度に比べ、iDeCoはメリットもデメリットも大きく、利用者を選ぶ制度となっています。

ここまでは、よくあるNISAとiDeCoの比較ですが、それぞれ担当省庁が異なる制度であるため、法律面でも大きな違いがあります。(NISAは金融庁・iDeCoは厚生労働省)

今回は、年金制度であるがゆえにiDeCoが持つ、隠されたメリットについて解説していきたいと思います。

 

iDeCoは確定拠出年金法にガッチリ守られている

iDeCoは厚生労働省が管轄している公的年金制度であり、その制度運用は「確定拠出年金法」に基づき行われています。

そのため国民年金や厚生年金などと同じような扱いになり、銀行口座や証券口座とは全く異なる性質を持っています。

これはiDeCoの強みにも弱みでもあり、「年金という皮をかぶった資産運用制度」ゆえの面白い特徴を持っています。

 

自己破産しても没収されない

借金等を払えなくなり自己破産した場合、預貯金や投資信託などの金融資産は換金し、生活に必要なごく一部を残して没収されてしまいます。

また、民間の保険会社で加入した個人年金や、勤め先の退職金なども場合によっては一部没収される可能性があります。

しかし公的年金は、自己破産時における没収の対象にはならず、それはiDeCoも該当します。

つまりiDeCoは、自己破産しても一切没収されない資産ということになります。

万が一自己破産するような事態に陥っても、老後資金をしっかり守ることができます。

特に起業や不動産投資などで借入金を多く抱えている人の場合、万が一自己破産してしまった場合のリカバリーとして精神的な面でも支えになるのではないかと思います。

また、片っ端からお金を借りてiDeCoに拠出→計画的に自己破産という合法的な悪用が思い浮かびますが、iDeCoの拠出は一括で行うことができず、最大でも年間816,000円(自営業、無職等の場合)に過ぎないため、自己破産してまでやるメリットがあるかは不明です。

 

生活保護を受給していても没収されない

現金などの金融資産を多く保有している場合、生活保護を受給することは出来ません。また、生活保護を受給している間は貯金などにも大きい制限がかかり、資産運用を行うことはほぼ不可能です。

しかしiDeCoであれば年金扱いであるため、生活保護受給の要件を阻害せず、受給決定後も没収されたりすることは一切ありません。

ただし生活保護の受給が決定した場合、多くのケースで国民年金の法定免除に該当します。

国民年金の免除を受けていないことがiDeCoの加入条件の1つですので、生活保護受給開始≒iDeCo資格喪失とほぼ考えてしまってよいでしょう。

したがって生活保護を受給している間は掛金の拠出が一切不可能になりますが、運用指図者としてこれまで拠出していた分については問題なく運用することができます。

生活保護を受給しながら老後資金をキープすることが可能であり、スイッチング等も問題なく行えるため、リスク資産による資産運用もできてしまうことになります。

そのためこちらも、事前に財産をiDeCoに移動→生活保護を受給しつつ資産運用という悪用が考えられてしまいます。とはいえ、コチラも実際にやるメリットがあるかは微妙なところです。

 

 

iDeCoは究極の財産隠し場所

個人が任意に拠出・受け取りもすべて自分という第三の金融口座ともいえるiDeCoですが、あくまで年金であるため、自己破産しても生活保護を受けても没収されないという究極の財産隠し場所にもなります。

特に国民年金1号被保険者になっている自営業者や無職等の場合、月額68,000円(年間816,000)というそこそこ大きな金額を拠出し続けることができるため、何百万何千万という資産をiDeCoに置くことも可能です。

個人の財産扱いになるつみたてNISAや一般NISA、民間の個人年金などでは絶対にマネできないメリットであり、「公的年金」という殻に守られていることこそがiDeCoの真のメリットといっても過言ではありません。

 

公的年金であるが故のデメリットもある

ここまではメリットを中心に解説をしてきましたが、公的年金だからこそ抱えるデメリットもあります。

 

お金を借りる際の担保にできない

通常の金融資産ではないため、公的年金と同じく融資を受けるための担保にすることは一切できません。

60歳まで引き出し不可能という特徴も合わせると、老後まで一切活用できない資金といって差し支えないでしょう。

iDeCoは究極の財産隠し場所であると同時に、究極のタイムカプセルであるといえます。

 

加入期間・引き出し可能時期が変更される可能性

iDeCoは公的年金の補完的な制度であるため、加入期間や引き出し可能時期も他の公的年金に合わせていこうとする動きがあります。

国民年金や厚生年金の支給年齢引き上げに伴い、引き出し可能時期が60歳以降に変更されてしまう可能性も十分考えられます。

参考記事…【悲報】iDeCo(イデコ)の引き出し可能年齢が60歳→65歳になる可能性

 

特別法人税という恐怖

iDeCoには特別法人税という、恐ろしい課税制度が存在しています。

これは、iDeCoの資産残高の1.173%を毎年徴収するというふざけた制度です。

現在は凍結されていますが、万が一凍結解除されてしまった場合、元本保証型商品で運用している人はマイナス利回りが確定してしまうことになります(泣)

特別法人税の凍結解除はあり得ないとしても、何らかの形でiDeCoの資産に干渉してくる危険性は十分考えられます。

そして60歳まで一切iDeCoから引き出すことができないため、何らかの制度改悪が行われたとしても一切抵抗することができません。

 

iDeCoは金融資産置き場の分散先になる

メリットもデメリットも大きいiDeCoですが、個人的には非常に有用な資産運用制度であると考えています。

ただしあらゆる面で通常の証券口座とは異なる性質を持っているため、iDeCoだけに頼るのは非常に危険です。

株式や債券といったアセットクラスの分散だけではなく、資産の置き場所の分散も考えていく必要があります。

銀行預金であれば、ペイオフ対策のために複数の銀行口座に預金を分散したり、システム障害等に備えるために複数の証券口座で取引できる状況を用意しておくのがリスク分散になります。

それと同様に、通常の証券口座(特定口座・つみたてNISA・一般NISA)と確定拠出年金口座(iDeCo)の両方に資産を預けておくことによって、リスクを分散することができます。

ほぼあり得ないですが、戦争などの有事が発生した場合は高額税率の設定や国家による資産没収が起きてしまうという最悪の状況も考えられます。

そのような時に、果たして個人の財産(証券口座)と公的年金(iDeCo)のどちらを選ぶのが正解なのかは分からない以上、両方に投資しておくというのが事前にできる対策になります。

引き出し制限がついているため万人にオススメできる制度とはいえないiDeCoですが、これらの特徴を踏まえたうえで加入を検討していただければと思います。

参考記事…つみたてNISA・iDECO・特定口座のスイッチングと出口戦略

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いでこ二郎

iDeCo(イデコ)の隠されたメリット!自己破産しても生活保護を受けても没収されない究極の財産隠し場所!” に対して1件のコメントがあります。

  1. rai より:

    ideco満額やってますが、自己破産しても没収されないとは知りませんでした。むしろ、そんな考えすら有りませんでした。大変面白い!

  2. azami より:

    私個人としては自己破産はしないようがんばるつもりですが、親族が自己破産したり生活保護を受けたりして扶養義務を求められる場合の資産の隠し場所としては意義があるんじゃないかと思っています。
    あと、おそらくですが「離婚時の年金分割制度」からも逃れられるのでは?
    これは男性には大きなメリットとなるかと思います。
    まぁ、私は結婚予定なしのアラフォー女なんですが(^^;

  3. つみたて次郎 より:

    ≻≻azami様

    離婚時の年金分割の際にも大きな制限はかかるため、おっしゃる通り特に男性であれば大きなメリットですね。(ただし完全に逃れられないケースもあるようです)

  4. kei より:

    障害年金受給中でも掛金の拠出ができるように、生活保護受給中でも国民年金支払いが「法定免除」扱いであればイデコに掛金の拠出できるんじゃないかな?

  5. つみたて次郎 より:

    >>kei様

    調べた限りでは、障害年金受給による法定免除は一部を除き例外として加入できるようです。
    そのため生活保護はおそらく記載通りで問題ないかと思います。

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