コロナ禍の苦しい生活を支援 「特例貸し付け」って?

くらし相談室

久永隆一
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 コロナ禍が原因で生活が苦しくなったとき、無利子でお金を貸してくれる仕組みがあります。「特例貸し付け」と呼ばれています。いくらまで借りられ、どこで手続きをすればよいのでしょうか。解説します。

 Q 「特例貸し付け」って何のこと?

 A 新型コロナウイルスの影響で収入が減った人に、都道府県の社会福祉協議会が無利子・保証人なしでお金を貸す仕組みだよ。貸し出すお金は、政府が用意している。2020年3月から始めたんだ。

 Q いくら借りられるの?

 A 借りられるお金には上限があって最大200万円の時期もあったけど、今年5月時点では最大80万円までになっている。生活資金に困っている人に多額の借金を負わせることに批判もあったからだ。特例貸し付けは「緊急小口資金」と「総合支援資金」の二つから成り立っている。緊急小口資金は最大20万円まで、総合支援資金は最大60万円まで借りられる。

 Q どこで手続きできるの?

 A 最寄りの市区町村の社会福祉協議会で申し込みできる。生活再建に向けて相談支援も受けられるよ。今年5月時点では、同8月末までが申請期限だ。

 Q 借りるっていうことは、返さなきゃいけないんだよね。

 A そうだね。早い人は23年1月から返済が始まる。ただ、住民税が課税されないほど低所得の状態が続いている場合は返済を免除される。具体的に当てはまるかどうかは、社会福祉協議会の窓口で確認することになる。

 Q 借り切ったら、後はないの?

 A 政府は、上限まで借り切るなどして特例貸し付けの利用ができなくなった人向けに「生活困窮者自立支援金」を用意している。最大60万円がもらえるんだ。この自立支援金も今年8月末までが申請期限になっているよ。(久永隆一)

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