裁判で勝っても個人間の借金の回収できないことってありますか?
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【相談の背景】
友人として貸した借金の返済ができないと断らえたので、裁判所に提訴して、もし勝訴した場合でも、貸した金を回収できないことってありますか?自己破産するほど資産がない場合は、その場で泣き寝入りでしょうか?
【質問1】
勝訴した支払い義務が発生したのにも関わらず、借金の支払いができないのは現在であって、将来収入が増えた場合は返してもらえたりするのでしょうか?今、回収できなければ、将来もできないとでしょうか?