自己破産、共同名義の家の財産の査定金額が借金より高い場合

公開日: 相談日:2022年02月12日
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【相談の背景】
クレジットカード、消費者金融などから借金が800万円ほどあり、自己破産を考えております。
無料の弁護士相談では、管財人の入る自己破産しかないと言われました。
私は現在一人暮らし、地方の実家は母親、姉が暮らして家計は別です。
父親が20年ほど前に死去し、そのときに実家の住居を、母親、姉、私の3人で共同名義にしました。
自己破産では、財産の申請が必要で、この共同名義の実家を財産とみられると思います。管財人がこの共同名義の実家の財産回収し、債権者に分配をすると認識しています。

【質問1】
この共同名義の実家の財産が借金額とほぼ同じかそれ以上の価値が査定されたとしても、その財産は債権者に回されてしまうのでしょうか?それとも、借金相殺にまわせて、自己破産にならないですむのでしょうか?

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この投稿は、2022年02月時点の情報です。
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