自己破産の「直前」とはどれくらいの期間を指すのでしょうか。
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【相談の背景】
現在、日本学生支援機構に420万円(機関保証)、通っていた学校独自の奨学金が330万円(両親が連帯保証人)借りています。ですので合計750万円です。
日本学生支援機構から振り込まれたお金の一部をそのまま貯金しており、158万円の預金があります。この預金とは別に、手元には40万円ほどの現金があります(タンス預金)。合わせて約198万円の財産があります。
現在私はうつ病で実家暮らしの無職です。収入は0円です。就労困難との診断書が出ています。
日本学生支援機構は240回払いで月賦返還額は18000円弱、学校独自の奨学金は96回払いで月の支払いは42000円弱です。
どちらも返還猶予中で1円も返還していません。
以前弁護士さんに相談したときは、「収入がないうえでこの債務額ならば破産は出来ると思います」とのお返事をいただきました(本当でしょうか?)。
そこで、自己破産を検討しています。
自己破産手続きをしても、99万円までの現金は自由財産として所持が認められるとネット上の情報で聞きかじりました。
しかし、調べていくうちに、自己破産の直前に現金に換金された財産は、現金としてカウントされないということを知りました。
正直に言いますと、自己破産前に財産はなるべく現金化したほうが得ではないかと思い、今年の8月に15万円、今年の9月に10万円、11月に5万円口座から引き下ろしてタンス預金にしました
【質問1】
この時期の現金化は、アウトでしょうか?
現金としてカウントはされないのでしょうか。没収されてしまうのでしょうか。
自己破産の「直前」とはどれくらいの期間を指すのでしょうか。
【質問2】
私はうつ病にて障害年金受給が決まり、来年1月から障害年金のお金が振り込まれる予定です。こちらの障害年金のお金は、自己破産をしたときに没収されてしまうのでしょうか。
【質問3】
自己破産した場合、預金は20万円まで残すことができ、現金は99万円まで残すことができるのでしょうか?理論上、合計で119万円の資産を残せるのでしょうか?
【質問4】
仮に、この状態でアルバイトを始め、月に5万円ほどの収入がある場合、支払不能状態とは認められなくなってしまいますか?(とても働けない状態なので、アルバイトを始める予定はありませんが…)