年金の差し押さえについて。

公開日: 相談日:2021年12月15日
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【相談の背景】
年金受給者の親に借金があります。
年金は差し押さえ禁止債権との事ですが
口座に振り込まれると預金扱いになり
差し押さえされる事もあるとネットで
知りました。親の口座には年金のみ振り込まれていて、それ以外の収入はないので万が一差し押さえされると受給している今でもギリギリなので、家族が生きていけません。差し押さえ禁止財産の範囲変更という申し立てが出来るそうですが、もしも手続きが間に合わず一度でも
差し押さえされたら本当に困ってしまいます。

【質問1】
範囲変更の申し立てをしなければならない状況になった場合、自分で手続きが
出来るのでしょうか?

【質問2】
親本人が不在の場合、代理で私が手続きする事は可能でしょうか?

【質問3】
債権者の方が口座を突き止めた段階で年金だけが入っている口座かどうかという事まではわからないのでしょうか?

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この投稿は、2021年12月時点の情報です。
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