自己破産 依頼変更について

公開日: 相談日:2021年11月22日
  • 2弁護士
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【相談の背景】
現在、自己破産しようと、司法書士さんに依頼しています。
受任通知書送付済みで破産申し立て前です。

クレジットカードでの毎月の支払い(リボ払い+1回払い分)が厳しくなってしまったので依頼しました。
リボ払いで毎月13万円ぐらいあり、そこから1回払い分(携帯代や生命保険、その他で7万円以上)ありました。
リボ払いにできる分はリボ払いにしてました。
残債は合計約500万円近く。
カード会社6社です。

浪費にあたる可能性があるので弁護士さんに変更した方がよいかとも思っています。

正社員(給料は約15万円+残業代)で働いていて実家暮らしなのでカードの支払いが無かったら出費は携帯代(約1万円)と共済保険(約5000円)の支払いぐらいですので全く払えないというわけではありませんので任意整理になるかもとも思っています。

生命保険は共済以外は全て解約しました。解約金も給料の2ヶ月分ぐらいありました。

生命保険の未払いもいくつかありますが、司法書士さんからは支払わないようにとのことでした。

今依頼している司法書士さんがいやというわけではありませんが今後に備えて質問させていただきます。

【質問1】
現在、司法書士さんに依頼していますが弁護士さんに変更することはできますか?
また変更できてする場合はどうしたらよいですか?
どのタイミングまでなら変更できますか?

【質問2】
また、変更する際は住んでいるところ(地元)の弁護士さんしかダメでしょうか?
地元以外でも大丈夫であればどの範囲までなら大丈夫ですか?
(全国どこでもなのかとかです)

1087260さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士が同意
    1
    ベストアンサー
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    1 変更は自由にできますし、司法書士を解任するか辞任してもらって弁護士に依頼するだけでよいです(必ず解任もしくは辞任を先にしてください)。申し立て前までなら可能ですが、なるべく早くした方が良いです。
    2 どこの弁護士に依頼してもよいのですが、弁護士が裁判所もしくは管財人の事務所に行くことになる可能性があるので、あまり遠くの弁護士だと、その交通費を負担しなければならなくなります。

  • 弁護士ランキング
    佐賀県1位
    タッチして回答を見る

    こんにちは。
    以下私見です。
    【質問1】
    現在、司法書士さんに依頼していますが弁護士さんに変更することはできますか?
    @はい。
    また変更できてする場合はどうしたらよいですか?
    @司法書士との契約を解除し、弁護士と契約を締結することになるでしょう。
    どのタイミングまでなら変更できますか?
    @本件についてはできるだけ早い方が良いと思います。
    【質問2】
    また、変更する際は住んでいるところ(地元)の弁護士さんしかダメでしょうか?
    @地元が良いと思います。
    地元以外でも大丈夫であればどの範囲までなら大丈夫ですか?
    @私見としては、全国可能よりも隣県の方が良いだろうと思います。
    地元の弁護士に依頼するのが、嫌で、隣県の弁護士に依頼する人は時々います。

この投稿は、2021年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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