個人再生申し立て後の給与差押え命令について

公開日: 相談日:2021年11月14日
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【相談の背景】
任意整理中に裁判所から訴状が届き、弁護士にお任せしていました。
他の弁護士事務所に変更して個人再生に切り替え、11月10日に申し立てが完了しました。

その後、13日に裁判所から給与差押え命令が届きました。

【質問1】
①個人再生の場合、一部の債権者にのみ返済することは禁止されていると思うのですが、今回のような場合、差押え命令のほうが優先になって1社にのみ
返済することになってしまうのでしょうか。

【質問2】
②弁護士さんにお任せしていたので判決により給与差押えになるということが本人に通達されなかったということなのでしょうか。
いきなり差押命令が届いてしまい、どうしようもなく慌ててましまいました。

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この投稿は、2021年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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