自己破産、預金の移動について

公開日: 相談日:2021年10月07日
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【相談の背景】
夫がギャンブルで500万程の借金を作っていた事が発覚し、自己破産を検討しています。

自己破産について調べていると、過去2年以内の通帳の写しの提出が必要ということが分かりました。

夫は4年前に独身時代の借金(交際費とFX)350万が発覚し、2人で作った貯金と収入(年収ほぼ同じ)で一年で完済しています。
夫が作った借金の為、私に返す義理はなく、半分は返してもらう事を望んでいました。
その後、去年と今年に夫が祖母から合わせて200万の生前贈与を受けたため、一緒に返済した額の半分にあたる170万について、90万は私の口座に振込してもらい、80万は子供名義の口座に振り込んでもらいました。
(90万については、その後子供のお祝い金やお年玉も合わせて、110万にして子供名義の口座に振り込んでいます)

【質問1】
こういった移動の背景がありますが、子供名義の預金が弁済に充てられる可能性はありますか?

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この投稿は、2021年10月時点の情報です。
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