2021.09.29
# 不動産

コロナで住宅ローン返済がヤバい人のための「あまり知られていない手続き」

他にも債務を抱えている人、必見

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が減ったり、仕事を失ったりした人が住宅ローンなどの返済を継続して生活していくのは、簡単なことでない。住宅ローンについては、金融庁の指導のもと、元金据え置きなどの条件変更によって返済を継続する方法があるが、住宅ローン以外の債務があれば返済の継続、生活の維持は更に困難になる。

もうお手上げ――。そんな人でも、実は債務整理ガイドラインの適用を受けて、債務の減免・軽減の適用を受ける道があるのだ。

破産手続きをしなくても使える

債務整理ガイドラインというのは、東日本大震災などの自然災害によって住宅ローンを初めとする債務の返済に行き詰まった人たちを支援するために、2015年に設けられた制度のことだ。そのため、自然災害債務整理ガイドラインと呼ばれることも多い。

大規模な自然災害の影響で住宅ローン、リフォームローンや事業性ローンを返済できなくなった人を対象に、破産手続きなどの法的倒産手続きによらず、債権者と債務者の合意に基づいて債務整理を行う仕組みである。

自己破産などの法的手続きだと債務が減免され、生活はラクになるが信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト入り)、新たなに借入れを行えなくなる。しかし、このガイドラインの適用を受ければ個人情報に残らないので、これまで通りに借入れが可能になるなどのメリットがある。

photo by istock
 

あまり知られていないが、このガイドライン、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、2020年12月から新型コロナウイルス感染症で住宅ローンや事業性ローンなどの返済に困った個人や個人事業主も対象に加えられた。

対象となるのは、次のような条件を満たす個人や個人事業主だ。

・新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない
・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない
・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他のローン負担が大きくなり返済できない
・事業を再建したいと考えているが、既存債務の負担が大きい
・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない
(資料:一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ)
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