不動産の仮差し押さえの時期

公開日: 相談日:2021年09月16日
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  • 1回答

【相談の背景】
不動産差し押さえの時期について質問です。4200万貸した相手がいて最近1250万連帯保証人が入りました。
連帯保証人になったという合意書だけで判決はまだです。
ただ連帯保証人はお父さん名義の家に住んでいます。
連帯保証人は還暦。お父さんは胃ろうで多分お父さんは長くありません。
お父さんが亡くなるまで、仮差し押さえ等を待った方が良いでしょうか。
連帯保証人にはお姉さんがいて名義を悟られたらお姉さんにされそうです。
又仮差し押さえを提起する時効は何年でしょうか?
効果的な方法を教えてください。

【質問1】
連帯保証人が相続するまで、不動産の仮差し押さえ等待った方が良いでしょうか?又訴訟提起の時効は何年でしょうか?

1065089さんの相談

回答タイムライン

  • 【質問1】
    連帯保証人が相続するまで、不動産の仮差し押さえ等待った方が良いでしょうか?

    父名義なのであれば、そもそも現時点でその不動産に仮差押えはできないと思います。

    又訴訟提起の時効は何年でしょうか?

    仮差押は訴訟とは言わないと思いますが、いつまで仮差押えの申立てができるかということでしょうか。
    特に期限はないと思いますが、被保全債権が時効になると意味はないかもしれませんね。

この投稿は、2021年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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