債務者の持つ貯蓄や個人年金保険への強制執行について
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【相談の背景】
叔父の借金の物上保証人です。
私は相続で得た収益不動産がありますが、叔父の借金の抵当権が設定されています。
叔父は時々、借金の返済が滞り、私に「返済のお金を貸してくれ。こちらが返さないと困るだろう?」と少し脅迫気味に言ってきます。
抵当権のこともあるので、渋々貸していますが、最近知った情報で、叔父には以下の貯蓄等があることを知りました。
・投資をして配当金を毎年得ている
・民間の保険会社で個人年金保険を積立している
・銀行に定期預金がある
自分の老後のために貯蓄をしているようですが、それぞれの金額がいくらなのかは知りません。
そんなお金を貯めながら、私に借金のお金を借りに来ることに違和感があります。
どうにかしてそういった個人の貯蓄や貯金を借金返済に充てるようにさせたいのですが、情報が曖昧なため、そのことを言っても、叔父は「そんなお金は持っていない」と言います。
【質問1】
物上保証人として代位弁済をして、叔父に損害賠償を申し立てれば、それぞれの貯蓄に強制執行を行うことができますか?(私の調べた限りの法的手段です。詳しいところをご教示いただければありがたいです。)