この場合、相続放棄を伸長する権利はどうなりますか。
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【相談の背景】
父母ともに亡くなり、私と姉の二人が法定相続人で遺産整理中なのですが、不動産を法定相続の持分として姉が先行して私に黙ってそれぞれ二分の一ずつ名義変更をしていたことが発覚しました。私は負の遺産がある可能性も考えて家庭裁判所に手続きし、現在相続放棄する権利を伸長しています。
【質問1】
姉が勝手にした不動産の名義変更は適法になる場合もありえますか。また、適法であっても私の相続放棄を伸長する権利を取り戻すにはどうしたら良いでしょうか。